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新年会会費(福利厚生費)の非課税・課税

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新年会会費(福利厚生費)の非課税・課税

2010/02/22 16:20

desu

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは。

私の会社では、年に一度の新年会の費用3000円を、従業員の給与から1500円徴収(半分は従業員負担)し、残りの1500円はレクレーション補助が支給されますので、福利厚生費の課税にしています。

そして、パートの新年会費は、半分の1500円を福利厚生費の非課税にし、残り半分給与より徴収しています。

ここで、質問なのですが、従業員の福利厚生費は課税にし、パートの福利厚生費を非課税にする理由は何なのでしょうか?
この件に関して調べてはみるのですが、なかなか答えがわかりません。また、よろしくお願い致します;;

こんにちは。

私の会社では、年に一度の新年会の費用3000円を、従業員の給与から1500円徴収(半分は従業員負担)し、残りの1500円はレクレーション補助が支給されますので、福利厚生費の課税にしています。

そして、パートの新年会費は、半分の1500円を福利厚生費の非課税にし、残り半分給与より徴収しています。

ここで、質問なのですが、従業員の福利厚生費は課税にし、パートの福利厚生費を非課税にする理由は何なのでしょうか?
この件に関して調べてはみるのですが、なかなか答えがわかりません。また、よろしくお願い致します;;

この質問に回答
回答

Re: 新年会会費(福利厚生費)の非課税・課税

2010/02/22 23:53

KIRIN

積極参加

編集

従業員分補助もパート分補助も同様に支払われており、全員を対象としたイベントならば、消費税の処理は同じでなければおかしいので、単に誤った処理が踏襲されているだけではないでしょうか?
新年会の領収書が会社名義であれば、会社負担分に関しては全て消費税課税で問題ありません。
レクリエーション会名義で領収書をもらっているならば、会社負担分は全て消費税不課税が適切です。

従業員分補助もパート分補助も同様に支払われており、全員を対象としたイベントならば、消費税の処理は同じでなければおかしいので、単に誤った処理が踏襲されているだけではないでしょうか?
新年会の領収書が会社名義であれば、会社負担分に関しては全て消費税課税で問題ありません。
レクリエーション会名義で領収書をもらっているならば、会社負担分は全て消費税不課税が適切です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 desu 2010/02/22 16:20
1
Re: 新年会会費(福利厚生費)の非課税・課税
KIRIN 2010/02/22 23:53
2 ぽてと 2010/02/23 15:22