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Karzさんの投稿を拝見し、私もかねがね感じていたことを吐露したくなりました。どうか、お許しください。
会社の経理屋は、会計と税務の両面を意識しなければなりません。
本来、いずれをおろそかにしてよいというものではありません。
で、減価償却ですが、赤字・黒字を動機として恣意的に「その期はしなかった」、「この期は余計にする」ってなことは絶対に許されないことです。
ほな、この許されざることを行った場合、どういうことになるのでしょうか。
(1)税務面では、敵は税務署だけなんですが、減価償却しないと税が増えます。よって、税務署は何ら文句を言いません。また過剰に償却した場合は、その過剰分は認められません。淡々と税計算がなされるに過ぎません。批判を恐れず申せば、税務当局としては、会社がどんな会計処理をしようがまったく関心がないのです。チョンボ(減価償却をしない)を喜ぶ立場です。
(2)会計面では、敵は株主と債権者です。でも、いっとき減価償却しないからといって、必ずしも目に見えた不利益を蒙りません。また、大会社ならともかく、零細企業ではこれら利害関係者は、もともとこのようなことにはあまり関心がありません。また、会社は、たいした罰則を食らうわけでもありません。株主総会で「シャンシャンシャン」と決まりです。
そういうわけで、決算書を見栄えよくするため減価償却が道具に使われることがあるそうですが、とんでもない話と心得るべきです。
私も経理に携わったころ、税務の解説に、過去に減価償却不足があった場合はこう処理するとか、逆に償却超過があった場合は云々、というのを目にしたとき、何故、税金の世界では、このような違法な会計処理を救う方法まで堂々と記載しているのか不思議に思ったものです(もっとも、論理的根拠があって会計上の減価償却費と税務上のそれとが食い違う、ってのは別次元の話です)。
前置きが長くなりましたが、答えは「再度することができる」です。
ただし、過去に行わなかった分も合算して減価償却費を一気に損金として認められるわけではありません。つまり税務面では回復はできないのです。「遅れたままスタート」です。ともかく、税務面で損をすることはあっても得をすることはありえません。こんなチャランポランな処理をしたとて、税務署はというと、怒るわけではありません。むしろ喜んでいるはずです。
そして残るのは、利害関係者からの信用失墜なんですが、普通はこれが目立たない(騒ぎが起こらない)だけです。
以上、浅学非才な私の経験からくる推論です。
それにつけても、世の中に、かかる話(赤字のため減価償却をしないなどという話)がはびこっている姿が私には不思議でなりません。そんなことが許されるとすれば、それは会計帳簿ではなく"家計簿"ですよねぇ。
(蛇足)私はなにも税務当局が怠慢だとか無責任だと言っているのではありません。税務当局は税務面での番人たる使命をちゃんと果しているのです。税務と会計は別の世界です。昔、退職給与引当金は40%まで損金(ちょっと表現が稚拙ですが)という時代がありましたが、ここらあたりまでは会計と税務は一見、一身同体であるかのようでしたが、退職給「付」引当金の時代になって、会計と税務は見事に決別しました。
てなことで、会計は会計、税務は税務、なんです。双方を認めなければなりません。
Karzさんの投稿を拝見し、私もかねがね感じていたことを吐露したくなりました。どうか、お許しください。
会社の経理屋は、会計と税務の両面を意識しなければなりません。
本来、いずれをおろそかにしてよいというものではありません。
で、減価償却ですが、赤字・黒字を動機として恣意的に「その期はしなかった」、「この期は余計にする」ってなことは絶対に許されないことです。
ほな、この許されざることを行った場合、どういうことになるのでしょうか。
(1)税務面では、敵は税務署だけなんですが、減価償却しないと税が増えます。よって、税務署は何ら文句を言いません。また過剰に償却した場合は、その過剰分は認められません。淡々と税計算がなされるに過ぎません。批判を恐れず申せば、税務当局としては、会社がどんな会計処理をしようがまったく関心がないのです。チョンボ(減価償却をしない)を喜ぶ立場です。
(2)会計面では、敵は株主と債権者です。でも、いっとき減価償却しないからといって、必ずしも目に見えた不利益を蒙りません。また、大会社ならともかく、零細企業ではこれら利害関係者は、もともとこのようなことにはあまり関心がありません。また、会社は、たいした罰則を食らうわけでもありません。株主総会で「シャンシャンシャン」と決まりです。
そういうわけで、決算書を見栄えよくするため減価償却が道具に使われることがあるそうですが、とんでもない話と心得るべきです。
私も経理に携わったころ、税務の解説に、過去に減価償却不足があった場合はこう処理するとか、逆に償却超過があった場合は云々、というのを目にしたとき、何故、税金の世界では、このような違法な会計処理を救う方法まで堂々と記載しているのか不思議に思ったものです(もっとも、論理的根拠があって会計上の減価償却費と税務上のそれとが食い違う、ってのは別次元の話です)。
前置きが長くなりましたが、答えは「再度することができる」です。
ただし、過去に行わなかった分も合算して減価償却費を一気に損金として認められるわけではありません。つまり税務面では回復はできないのです。「遅れたままスタート」です。ともかく、税務面で損をすることはあっても得をすることはありえません。こんなチャランポランな処理をしたとて、税務署はというと、怒るわけではありません。むしろ喜んでいるはずです。
そして残るのは、利害関係者からの信用失墜なんですが、普通はこれが目立たない(騒ぎが起こらない)だけです。
以上、浅学非才な私の経験からくる推論です。
それにつけても、世の中に、かかる話(赤字のため減価償却をしないなどという話)がはびこっている姿が私には不思議でなりません。そんなことが許されるとすれば、それは会計帳簿ではなく"家計簿"ですよねぇ。
(蛇足)私はなにも税務当局が怠慢だとか無責任だと言っているのではありません。税務当局は税務面での番人たる使命をちゃんと果しているのです。税務と会計は別の世界です。昔、退職給与引当金は40%まで損金(ちょっと表現が稚拙ですが)という時代がありましたが、ここらあたりまでは会計と税務は一見、一身同体であるかのようでしたが、退職給「付」引当金の時代になって、会計と税務は見事に決別しました。
てなことで、会計は会計、税務は税務、なんです。双方を認めなければなりません。
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