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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 16:03

foetus

ちょい参加

回答数:8

編集

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/30 20:39

karz

すごい常連さん

編集

経済的利益を供与した場合(原則)
法人税法→給与(役員であれば原則損金不算入)
所得税法→給与所得

ただし、福利厚生等の性格を有するものは、
1.所得税法上、経済的利益であるが所得税を課さない
2.法人税法上、経済的利益であるが給与として扱わない
(福利厚生等として損金算入されるため加算なし)

(参考)
法人税法上、役員給与は、原則損金不算入です。
ただし、要件を満たす役員給与は、損金の額に算入します。
その要件を満たす給与には、3種類あります。
1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与

経済的利益を供与した場合(原則)
法人税法→給与(役員であれば原則損金不算入
所得税法→給与所得

ただし、福利厚生等の性格を有するものは、
1.所得税法上、経済的利益であるが所得税を課さない
2.法人税法上、経済的利益であるが給与として扱わない
福利厚生等として損金算入されるため加算なし)

(参考)
法人税法上、役員給与は、原則損金不算入です。
ただし、要件を満たす役員給与は、損金の額に算入します。
その要件を満たす給与には、3種類あります。
1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与

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