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家賃支払について(青色個人)

質問 回答受付中

家賃支払について(青色個人)

2009/07/29 13:34

ちゃる

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっています。
身内が青色の個人です。
帳簿等の管理を私がしております。
何点かお聞きしたいことがあり、ご教授願います。

先日、役所の税務に携わっている知人から、
自宅(親名義)への家賃支払は経費になる、と
言われました。
今まで家賃として、少しですが、親へ支払って
おり、全部「事業主貸」にて処理していました。

これについては、昨年、帳簿をつける時に調べ、
生計を一にしているから「費用にならない」と
言われました。

しかし、他の用件で税務署へ連絡した時、この件に
触れ、再度確認しましたら、家計を一緒にして
いるかどうかが基準となる、と言われました。
たとえ衣食住をともにしていても、家計が別なら
生計を一にしているとは言えない、とのことでした。

身内の場合、自宅(持家・親名義)の自分の部屋にて、
業務を行っております。(見積作成などの業務)

1.この場合、建物全体から部屋の面積を割り出し、
  その分を家賃として費用計上することは
  可能でしょうか?

2.親へ支払った金額の領収書は、どうなるので
  しょうか?
  
3.この基本となる家賃は、どのように算出すれば
  よろしいでしょうか?
  (例えば、毎月のローン支払額等でしょうか?)

4.親への支払処理に、一旦、自分のお金から地代家賃と
  として処理し(地代家賃/事業主借)、親へ支払った
  時に、「事業主貸/現金」とする、という処理を
  説明している方がおりました。
  この処理でよろしいのでしょうか?

5.家賃を受け取った親は、収入になってしまうので
  しょうか?

6.もし家賃が費用分となるのでしたら、昨年の分、
  修正申告をした方が良いでしょうか?

長文にて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

いつもお世話になっています。
身内が青色の個人です。
帳簿等の管理を私がしております。
何点かお聞きしたいことがあり、ご教授願います。

先日、役所の税務に携わっている知人から、
自宅(親名義)への家賃支払は経費になる、と
言われました。
今まで家賃として、少しですが、親へ支払って
おり、全部「事業主貸」にて処理していました。

これについては、昨年、帳簿をつける時に調べ、
生計を一にしているから「費用にならない」と
言われました。

しかし、他の用件で税務署へ連絡した時、この件に
触れ、再度確認しましたら、家計を一緒にして
いるかどうかが基準となる、と言われました。
たとえ衣食住をともにしていても、家計が別なら
生計を一にしているとは言えない、とのことでした。

身内の場合、自宅(持家・親名義)の自分の部屋にて、
業務を行っております。(見積作成などの業務)

1.この場合、建物全体から部屋の面積を割り出し、
  その分を家賃として費用計上することは
  可能でしょうか?

2.親へ支払った金額の領収書は、どうなるので
  しょうか?
  
3.この基本となる家賃は、どのように算出すれば
  よろしいでしょうか?
  (例えば、毎月のローン支払額等でしょうか?)

4.親への支払処理に、一旦、自分のお金から地代家賃
  として処理し(地代家賃/事業主借)、親へ支払った
  時に、「事業主貸現金」とする、という処理を
  説明している方がおりました。
  この処理でよろしいのでしょうか?

5.家賃を受け取った親は、収入になってしまうので
  しょうか?

6.もし家賃が費用分となるのでしたら、昨年の分、
  修正申告をした方が良いでしょうか?

長文にて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 家賃支払について(青色個人)

2009/07/30 12:00

ZELDA

神の領域

編集

全てにお答えできない事をお許し頂いて・・・。
生計を一にする親族については、非常に厳しいものがありますね。

所得税基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-05

生計を一にする親族(所得税)
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm

家計が別といっても、屋根は一つでも水道・電気などのメーターが別で食費等も一緒になっていないなど、家計が明確に分かれている場合に認められるそうです。
そうでない場合は、完全に別であるという事を記録に残しておく(家計簿を別々に付けるなど、それぞれが独立している証明)が必要なようです。

生計を一にしていない事を明確にできない場合でも、減価償却費や損害保険・固定資産税などは必要経費とできますので、使用した割合に応じて按分して経費計上する事となります。


昨年の分の所得税額が変わってくる場合、納める税金が多過ぎた時は「更正の請求」、納める税金が少な過ぎた時は「修正申告」する事になります。
詳細は下記をご参照下さい。

国税庁タックスアンサー:確定申告を間違えたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

全てにお答えできない事をお許し頂いて・・・。
生計を一にする親族については、非常に厳しいものがありますね。

所得税基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-05

生計を一にする親族(所得税
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm

家計が別といっても、屋根は一つでも水道・電気などのメーターが別で食費等も一緒になっていないなど、家計が明確に分かれている場合に認められるそうです。
そうでない場合は、完全に別であるという事を記録に残しておく(家計簿を別々に付けるなど、それぞれが独立している証明)が必要なようです。

生計を一にしていない事を明確にできない場合でも、減価償却費や損害保険・固定資産税などは必要経費とできますので、使用した割合に応じて按分して経費計上する事となります。


昨年の分の所得税額が変わってくる場合、納める税金が多過ぎた時は「更正の請求」、納める税金が少な過ぎた時は「修正申告」する事になります。
詳細は下記をご参照下さい。

国税庁タックスアンサー:確定申告を間違えたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ちゃる 2009/07/29 13:34
1
Re: 家賃支払について(青色個人)
ZELDA 2009/07/30 12:00
2 ちゃる 2009/08/03 17:28