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まあ、私はどちらでもお好きなほうでかわまないと思います。
1.社宅家賃の支払を、会社と従業員で両方が負担するものと考える方法
(1)厳密な処理
<家賃支払時>
地代家賃50,000 / 現金預金75,000
立替金 25,000
<給与から天引き時>
給与手当 *** / 現金預金***
/ 預り金***
/ 立替金25,000
(2)簡便な処理
<家賃支払時>
地代家賃75,000 / 現金預金75,000
<給与から天引き時>
給与手当 *** / 現金預金***
/ 預り金***
/ 地代家賃25,000
2.従業員からの社宅家賃収入は収益だと考える方法
地代家賃75,000 / 現金預金75,000
<給与から天引き時>
給与手当 *** / 現金預金***
/ 預り金***
/ 受取家賃収入25,000
ここで注意することは、消費税です。
賃貸借契約書に、人の居住用に供することが明記されていれば、社宅家賃の支払いに消費税はかかりません。
また、社宅家賃の従業員負担部分を収益(受取家賃収入)として計上する場合は、非課税売上げとなります。
会社の当期純利益に与える影響は、どちらでも同じになりますが、御社の消費税の計算上、もしも課税売上割合が95%未満となる場合、仕入税額控除を計算するときは、課税売上割合を考慮しなければなりません。
(個別対応方式とか一括比例配分方式とかいうめんどくさいやつです。)
したがって、非課税売上げが増加する2.番の方法は納税者不利になってしまいます。
もしも御社の消費税の計算が、
1.免税事業者(納税義務なし)である場合
2.原則課税で、課税売上割合が95%以上で仕入税額控除が全額控除である場合
3.簡易課税を選択している場合
には、どの方法で経理しても、消費税の計算は同じですので、お好きな方法で問題ないでしょう。
まあ、私はどちらでもお好きなほうでかわまないと思います。
1.社宅家賃の支払を、会社と従業員で両方が負担するものと考える方法
(1)厳密な処理
<家賃支払時>
地代家賃50,000 / 現金預金75,000
立替金 25,000
<給与から天引き時>
給与手当 *** / 現金預金***
/ 預り金***
/ 立替金25,000
(2)簡便な処理
<家賃支払時>
地代家賃75,000 / 現金預金75,000
<給与から天引き時>
給与手当 *** / 現金預金***
/ 預り金***
/ 地代家賃25,000
2.従業員からの社宅家賃収入は収益だと考える方法
地代家賃75,000 / 現金預金75,000
<給与から天引き時>
給与手当 *** / 現金預金***
/ 預り金***
/ 受取家賃収入25,000
ここで注意することは、消費税です。
賃貸借契約書に、人の居住用に供することが明記されていれば、社宅家賃の支払いに消費税はかかりません。
また、社宅家賃の従業員負担部分を収益(受取家賃収入)として計上する場合は、非課税売上げとなります。
会社の当期純利益に与える影響は、どちらでも同じになりますが、御社の消費税の計算上、もしも課税売上割合が95%未満となる場合、仕入税額控除を計算するときは、課税売上割合を考慮しなければなりません。
(個別対応方式とか一括比例配分方式とかいうめんどくさいやつです。)
したがって、非課税売上げが増加する2.番の方法は納税者不利になってしまいます。
もしも御社の消費税の計算が、
1.免税事業者(納税義務なし)である場合
2.原則課税で、課税売上割合が95%以上で仕入税額控除が全額控除である場合
3.簡易課税を選択している場合
には、どの方法で経理しても、消費税の計算は同じですので、お好きな方法で問題ないでしょう。
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