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役員賞与

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役員賞与

2009/07/10 18:08

ti-ko

すごい常連さん

回答数:4

編集

役員賞与に関して質問させてください。

1.税務上損金不算入なので、繰延税金資産を認識していないという事はどういうことでしょうか。役員賞与は利益処分事項でなくて、費用処理できると解釈しています。

2.事前確定や利益変動といった将来損金算入可能な役員賞与であれば繰延税金資産を認識できるとはどういうことでしょうか。

役員賞与に関して質問させてください。

1.税務上損金不算入なので、繰延税金資産を認識していないという事はどういうことでしょうか。役員賞与利益処分事項でなくて、費用処理できると解釈しています。

2.事前確定や利益変動といった将来損金算入可能な役員賞与であれば繰延税金資産を認識できるとはどういうことでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 役員賞与

2009/07/10 23:56

karz

すごい常連さん

編集

税効果会計の対象は、会計と税務の費用収益の認識時点がズレるものに限られます。

1は、認識時点のズレではなくて、
考え方の差異(社外流出項目)です。
いつになっても際は、解消しません。

2は、考え方のズレではなくて、
認識時点のズレ(留保項目)なので、いつか差異が解消します。


2については、給与そのものを税効果の対象としているわけではなく、「役員賞与引当金繰入」を対象としています。

役員賞与引当金繰入(費用)は、会計上の費用であるが、税務上の費用ではありません(認識時点のズレ)

税効果会計の対象は、会計と税務の費用収益の認識時点がズレるものに限られます。

1は、認識時点のズレではなくて、
考え方の差異(社外流出項目)です。
いつになっても際は、解消しません。

2は、考え方のズレではなくて、
認識時点のズレ(留保項目)なので、いつか差異が解消します。


2については、給与そのものを税効果の対象としているわけではなく、「役員賞与引当金繰入」を対象としています。

役員賞与引当金繰入(費用)は、会計上の費用であるが、税務上の費用ではありません(認識時点のズレ)

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0 ti-ko 2009/07/10 18:08
1
Re: 役員賞与
karz 2009/07/10 23:56
2 ti-ko 2009/07/11 16:12
3 karz 2009/07/11 22:13
4 ti-ko 2009/07/14 09:51