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寮費の消費税の取扱い

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寮費の消費税の取扱い

2009/07/09 09:04

消費税法

すごい常連さん

回答数:1

編集

建設業の子会社があります。
地方の現場に行く際に、元請の寮を借りて宿泊しています。
その際の消費税の取扱ですが、書面による契約期間の定めがなく、1日につき寮費として一人分3千円支払っています。
上記のことから居住用であっても非課税の規定から外れ、課税仕入れとしても大丈夫でしょうか?

建設業の子会社があります。
地方の現場に行く際に、元請の寮を借りて宿泊しています。
その際の消費税の取扱ですが、書面による契約期間の定めがなく、1日につき寮費として一人分3千円支払っています。
上記のことから居住用であっても非課税の規定から外れ、課税仕入れとしても大丈夫でしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 寮費の消費税の取扱い

2009/07/09 22:36

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは
課税仕入れとして処理しても問題ないと思います。

契約期間の定めがない、1日当たりで計算している等の理由を考えれば、住宅の貸付けには当たらないはずです。

こんばんは
課税仕入れとして処理しても問題ないと思います。

契約期間の定めがない、1日当たりで計算している等の理由を考えれば、住宅の貸付けには当たらないはずです。

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0 消費税法 2009/07/09 09:04
1
Re: 寮費の消費税の取扱い
karz 2009/07/09 22:36