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建設業の子会社があります。
地方の現場に行く際に、元請の寮を借りて宿泊しています。
その際の消費税の取扱ですが、書面による契約期間の定めがなく、1日につき寮費として一人分3千円支払っています。
上記のことから居住用であっても非課税の規定から外れ、課税仕入れとしても大丈夫でしょうか?
建設業の子会社があります。
地方の現場に行く際に、元請の寮を借りて宿泊しています。
その際の消費税の取扱ですが、書面による契約期間の定めがなく、1日につき寮費として一人分3千円支払っています。
上記のことから居住用であっても非課税の規定から外れ、課税仕入れとしても大丈夫でしょうか?