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NPO法人解散の会計処理について

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NPO法人解散の会計処理について

2009/06/10 10:42

nnakayama

積極参加

回答数:4

編集

いつも御世話になっております。

弊社ではとあるNPO法人の経理業務を請負っているのですが、
6月8日に解散となり、その会計処理をすることになりました。
解散から2週間以内に、監督官庁へ書類を提出しなければならないのですが、
その書類は、解散日時点での財産目録、とBSです。

この経理処理を担当していたものが退職し、
後任の部長から、この書類を丸投げされました・・・・
が、何から手をつけていいか分かりません。。

解散は月半ばですが、通常の決算と捉えていいのでしょうか。

未払金、未収入金なども取り込む必要があると思うのですが・・・

どなたかご経験のある方、いらっしゃいませんでしょうか。。

いつも御世話になっております。

弊社ではとあるNPO法人の経理業務を請負っているのですが、
6月8日に解散となり、その会計処理をすることになりました。
解散から2週間以内に、監督官庁へ書類を提出しなければならないのですが、
その書類は、解散日時点での財産目録、とBSです。

この経理処理を担当していたものが退職し、
後任の部長から、この書類を丸投げされました・・・・
が、何から手をつけていいか分かりません。。

解散は月半ばですが、通常の決算と捉えていいのでしょうか。

未払金、未収入金なども取り込む必要があると思うのですが・・・

どなたかご経験のある方、いらっしゃいませんでしょうか。。

この質問に回答
回答

Re: NPO法人解散の会計処理について

2009/06/10 10:57

kei8

すごい常連さん

編集

 解散日時点での財産目録、とBSの作成には必要ないかもしれませんが、

「定款」を確認することが重要です。

たとえば、次のような規定があれば、そのような手続きをとり、それに合った会計処理をします。


(残余財産の帰属)
第○○条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、理事会において出席理事の過半数の議決を経て選定された、民法34条の規定により設立された法人または特定非営利活動法人へ譲渡するものとする。


(注)上記の民法34条法人は、平成20年12月より「特例民法法人」になっています(公益法人制度改革のため)。

 解散日時点での財産目録、とBSの作成には必要ないかもしれませんが、

定款」を確認することが重要です。

たとえば、次のような規定があれば、そのような手続きをとり、それに合った会計処理をします。


(残余財産の帰属)
第○○条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、理事会において出席理事の過半数の議決を経て選定された、民法34条の規定により設立された法人または特定非営利活動法人へ譲渡するものとする。


(注)上記の民法34条法人は、平成20年12月より「特例民法法人」になっています(公益法人制度改革のため)。

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0 nnakayama 2009/06/10 10:42
1
Re: NPO法人解散の会計処理について
kei8 2009/06/10 10:57
2 nnakayama 2009/06/10 11:25
3 nnakayama 2009/06/11 15:47
4 nnakayama 2009/06/12 13:32