•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

報酬料金に対する消費税

質問 回答受付中

報酬料金に対する消費税

2009/06/02 15:46

open_car

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。
またよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、
「報酬料金」に対する消費税の課税対象額は、源泉所得税を徴収前の額でしょうか? それとも徴収後の金額でしょうか?

わたくしは徴収前だと思うのですが、
今回、税理士からの決算報酬に対する請求書を見たところ
徴収後の金額に消費税5%が課税させております。
これって、税理士なのに間違えちゃってる・・ってことでしょうか?w

もし、この税理士の消費税の算定が正しい場合は、できましたらそのソースを教えていただけると幸いです。

どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
またよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、
「報酬料金」に対する消費税の課税対象額は、源泉所得税を徴収前の額でしょうか? それとも徴収後の金額でしょうか?

わたくしは徴収前だと思うのですが、
今回、税理士からの決算報酬に対する請求書を見たところ
徴収後の金額に消費税5%が課税させております。
これって、税理士なのに間違えちゃってる・・ってことでしょうか?w

もし、この税理士の消費税の算定が正しい場合は、できましたらそのソースを教えていただけると幸いです。

どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 報酬料金に対する消費税

2009/06/02 19:13

かめへん

神の領域

編集

結論から言えば、open_carさんの認識が正しく、その請求書の方が、間違えちゃってます(^^;

消費税の課税対象は、その役務の提供についての対価の額ですから、そこから引かれる源泉税など、当然の事ながら、全く関係ないものとなります。
(消費税法上では、特に規定がない限りは、所得税が関わってこようとも、全くそれは考慮されませんので)

この時期、税理士事務所も繁忙期なので、バタバタしていて間違えてしまったのか、それとも慣れない方が代わりに請求書を書かれたのか、おそらく指摘されれば、分かるものと思います。
(たぶん、指摘しなくても、後で自分の所でわかって、訂正を言ってくるものとは思いますが、支払う前に指摘してあげた方が良いとは思います)

結論から言えば、open_carさんの認識が正しく、その請求書の方が、間違えちゃってます(^^;

消費税の課税対象は、その役務の提供についての対価の額ですから、そこから引かれる源泉税など、当然の事ながら、全く関係ないものとなります。
(消費税法上では、特に規定がない限りは、所得税が関わってこようとも、全くそれは考慮されませんので)

この時期、税理士事務所も繁忙期なので、バタバタしていて間違えてしまったのか、それとも慣れない方が代わりに請求書を書かれたのか、おそらく指摘されれば、分かるものと思います。
(たぶん、指摘しなくても、後で自分の所でわかって、訂正を言ってくるものとは思いますが、支払う前に指摘してあげた方が良いとは思います)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2009/06/02 15:46
1
Re: 報酬料金に対する消費税
かめへん 2009/06/02 19:13
2 open_car 2009/06/03 11:50