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こんにちは。
とりあえず分かる範囲の書き込みなのでご容赦ください。
手続に関しましては会社法160条をご参照ください。
実務的には未経験ですが、簡潔に記しますと次のようになります。
1.取得決議をする株主総会の2週間前までに、他の株主へ対して自らを売り主に加えてもらえるような請求権(売主追加請求権)を通知する。
2.売主追加請求権の行使は総会日の5日前まで。
3.売主追加請求権は定款によって排除できるので、定款を確認しておく。
4.株主総会の開催
5.この総会で取得自己株式数・取得の総額・取得可能期間・取得する株主のみへ通知することを決めて、その実施に当たっては取締役会で細かい条件を決定ができるよう授権決議する。
6.なお、この総会決議は特別決議。
7.取締役会で取得自己株式数・1株あたりの取得額・取得総額・申込期日を決定し、対象株主へ通知する。
8.対象株主は申込期日までに株式数を会社へ通知する。
条文からはこんな所になると思います。
>買取る場合は額面額になるのでしょうか?
具体的な額は取締役会で決めていくことになります。
>資本金1000万円・利益準備金192万円・別途積立金1380万円となっているので自己株式の取得は無理なのでしょうか?
財源規制については忘れてしまいました。
すみません・・・
こんにちは。
とりあえず分かる範囲の書き込みなのでご容赦ください。
手続に関しましては会社法160条をご参照ください。
実務的には未経験ですが、簡潔に記しますと次のようになります。
1.取得決議をする株主総会の2週間前までに、他の株主へ対して自らを売り主に加えてもらえるような請求権(売主追加請求権)を通知する。
2.売主追加請求権の行使は総会日の5日前まで。
3.売主追加請求権は定款によって排除できるので、定款を確認しておく。
4.株主総会の開催
5.この総会で取得自己株式数・取得の総額・取得可能期間・取得する株主のみへ通知することを決めて、その実施に当たっては取締役会で細かい条件を決定ができるよう授権決議する。
6.なお、この総会決議は特別決議。
7.取締役会で取得自己株式数・1株あたりの取得額・取得総額・申込期日を決定し、対象株主へ通知する。
8.対象株主は申込期日までに株式数を会社へ通知する。
条文からはこんな所になると思います。
>買取る場合は額面額になるのでしょうか?
具体的な額は取締役会で決めていくことになります。
>資本金1000万円・利益準備金192万円・別途積立金1380万円となっているので自己株式の取得は無理なのでしょうか?
財源規制については忘れてしまいました。
すみません・・・
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