•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

固定資産

質問 回答受付中

固定資産

2009/04/03 15:22

shogun

おはつ

回答数:4

編集

個人事業主、青色申告しています。
今年、15万円ほどのパソコンを購入計画を立てていますが、その場合は、普通の経費である消耗品費などでは記帳できないんですよね?
やはり固定資産で記帳しなくてはいけないんでしょうか。
その場合、即時償却などで今年だけの経費としては落とせないんでしょうか。
初歩の質問で申し訳ありません。

個人事業主、青色申告しています。
今年、15万円ほどのパソコンを購入計画を立てていますが、その場合は、普通の経費である消耗品費などでは記帳できないんですよね?
やはり固定資産で記帳しなくてはいけないんでしょうか。
その場合、即時償却などで今年だけの経費としては落とせないんでしょうか。
初歩の質問で申し訳ありません。

この質問に回答
回答

Re: 固定資産

2009/04/03 16:25

おはつ

編集

青色申告者が30万円未満のパソコンを購入して事業の用に供した場合、全額必要経費に算入できます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>>
3 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記 (注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
<<

青色申告者が30万円未満のパソコンを購入して事業の用に供した場合、全額必要経費に算入できます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>>
3 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記 (注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
<<

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shogun 2009/04/03 15:22
1
Re: 固定資産
2009/04/03 16:25
2 shogun 2009/04/03 17:29
3 2009/04/03 22:41
4 shogun 2009/04/04 10:59