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青色申告による欠損金の繰越控除と法人税額の特別控除について

質問 回答受付中

青色申告による欠損金の繰越控除と法人税額の特別控除について

2009/03/06 18:09

corgy1

おはつ

回答数:2

編集

お世話になります。
この3月に2度目の期末を迎えます。

前期(初年度)の決算においては、
 当期利益が -¥800,000 の赤字でした。

仮に当期の決算においては、
 当期利益が ¥1,500,000 の黒字だったとすると

青色申告のメリットが活かされ
 ・当期利益   ¥1,500,000
 ・前期欠損金   -¥800,000
 ・特別控除    -¥650,000  が相殺されて

確定申告時の法人税の対象額は ¥50,000 となる・・・
と考えればよいのでしょうか?
逆に考えると、当期における法人税の発生する分岐点が
 当期利益 ¥1,450,000 となる・・・
と考えておけばよいのでしょうか?

お教えいただきたく、お願いいたします。

お世話になります。
この3月に2度目の期末を迎えます。

前期(初年度)の決算においては、
 当期利益が -¥800,000 の赤字でした。

仮に当期の決算においては、
 当期利益が ¥1,500,000 の黒字だったとすると

青色申告のメリットが活かされ
 ・当期利益   ¥1,500,000
 ・前期欠損金   -¥800,000
 ・特別控除    -¥650,000  が相殺されて

確定申告時の法人税の対象額は ¥50,000 となる・・・
と考えればよいのでしょうか?
逆に考えると、当期における法人税の発生する分岐点が
 当期利益 ¥1,450,000 となる・・・
と考えておけばよいのでしょうか?

お教えいただきたく、お願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 青色申告による欠損金の繰越控除と法人税額の特別控除について

2009/03/07 09:18

corgy1

おはつ

編集

kamehen 様

お世話になります。

早速の回答をいただき、ありがとうございます。
理解いたしました。
特別控除の思い違い、お恥ずかしい限りです。

前述の通り、前期は欠損金が発生しておりましたので
特別控除のことは考えるに至らなかったのですが
今期はちょこっとだけ、利益が出そうに思いましたので
「青色申告」の特別控除のことを思い出しました。

しかしながら、65万円の特別控除の特典があるのは
同じ「青色」でも個人事業主の所得税・・・ということですね。

ご指導、どうもありがとうございました。

kamehen 様

お世話になります。

早速の回答をいただき、ありがとうございます。
理解いたしました。
特別控除の思い違い、お恥ずかしい限りです。

前述の通り、前期は欠損金が発生しておりましたので
特別控除のことは考えるに至らなかったのですが
今期はちょこっとだけ、利益が出そうに思いましたので
青色申告」の特別控除のことを思い出しました。

しかしながら、65万円の特別控除の特典があるのは
同じ「青色」でも個人事業主の所得税・・・ということですね。

ご指導、どうもありがとうございました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 corgy1 2009/03/06 18:09
1 かめへん 2009/03/06 18:26
2
Re: 青色申告による欠損金の繰越控除と法人税額の特別控除について
corgy1 2009/03/07 09:18