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青色申告による欠損金の繰越控除と法人税額の特別控除について

質問 回答受付中

青色申告による欠損金の繰越控除と法人税額の特別控除について

2009/03/06 18:09

corgy1

おはつ

回答数:2

編集

お世話になります。
この3月に2度目の期末を迎えます。

前期(初年度)の決算においては、
 当期利益が -¥800,000 の赤字でした。

仮に当期の決算においては、
 当期利益が ¥1,500,000 の黒字だったとすると

青色申告のメリットが活かされ
 ・当期利益   ¥1,500,000
 ・前期欠損金   -¥800,000
 ・特別控除    -¥650,000  が相殺されて

確定申告時の法人税の対象額は ¥50,000 となる・・・
と考えればよいのでしょうか?
逆に考えると、当期における法人税の発生する分岐点が
 当期利益 ¥1,450,000 となる・・・
と考えておけばよいのでしょうか?

お教えいただきたく、お願いいたします。

お世話になります。
この3月に2度目の期末を迎えます。

前期(初年度)の決算においては、
 当期利益が -¥800,000 の赤字でした。

仮に当期の決算においては、
 当期利益が ¥1,500,000 の黒字だったとすると

青色申告のメリットが活かされ
 ・当期利益   ¥1,500,000
 ・前期欠損金   -¥800,000
 ・特別控除    -¥650,000  が相殺されて

確定申告時の法人税の対象額は ¥50,000 となる・・・
と考えればよいのでしょうか?
逆に考えると、当期における法人税の発生する分岐点が
 当期利益 ¥1,450,000 となる・・・
と考えておけばよいのでしょうか?

お教えいただきたく、お願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 青色申告による欠損金の繰越控除と法人税額の特別控除について

2009/03/06 18:26

かめへん

神の領域

編集

ちょっと、個人(所得税)と法人税がごっちゃになっている気がしますが、整理してみます。

法人税という記述がありますので、法人との前提で回答してみますと、法人の場合、決算書の当期利益が、そのまま課税所得となる訳ではなく、交際費の損金不算入や税金等の加算・減算をした後の所得金額が課税対象となってきます。
従って、繰越欠損金も、決算書の前期分の当期利益とは必ずしも一緒にはならず、前期の申告書の別表4の所得金額(又は別表7)で確認すべき事となります。

それと、特別控除650,000円というのは、個人の場合に限っての特典で、法人の場合は、そのような控除はありません。

従って、前期の決算書の当期利益ではなく、申告書上の欠損金額のみが、基本的に当期の利益から控除できるもの、という事になります。

ちょっと、個人(所得税)と法人税がごっちゃになっている気がしますが、整理してみます。

法人税という記述がありますので、法人との前提で回答してみますと、法人の場合、決算書の当期利益が、そのまま課税所得となる訳ではなく、交際費の損金不算入や税金等の加算・減算をした後の所得金額が課税対象となってきます。
従って、繰越欠損金も、決算書の前期分の当期利益とは必ずしも一緒にはならず、前期の申告書の別表4の所得金額(又は別表7)で確認すべき事となります。

それと、特別控除650,000円というのは、個人の場合に限っての特典で、法人の場合は、そのような控除はありません。

従って、前期の決算書の当期利益ではなく、申告書上の欠損金額のみが、基本的に当期の利益から控除できるもの、という事になります。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 corgy1 2009/03/06 18:09
1
Re: 青色申告による欠損金の繰越控除と法人税額の特別控除について
かめへん 2009/03/06 18:26
2 corgy1 2009/03/07 09:18