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幸い実務でまだ縁がない手続なので興味本位かつ机上論になりますが、
私も自身の勉強のためにこのスレの内容は注視しています。
そんな身ではありますがPTAさんの出されたポイントについて考えますと、
「民法137条は書かれているそれだけしか喪失事由になっていないので、
金銭消費貸借とかリース、あるいは継続的な売買や役務提供の契約など
あらゆる分野の契約で、特約として『民事再生の申立があったときも
期限の利益を喪失しますよ』という条項をつけることが多い」、
というのが教科書的な説明だったように思います。
(会社更生手続開始申立、手形交換所の取引停止処分なども同様の
手当てをしていることが多い。破産も手続開始決定時点では
色々支障があるので、特約で手続開始申立時点に繰り上げている
ものが多いように思います)
そういうわけで、PTAさんの関わられたケースも、上記のような条項を
含む基本契約の適用下にあったとか、ほかの再生債権者がそういう取引
ばっかりだったので再生債務者等は精査せずに同じだろうと思ったとか、
そんなではないかな〜と思います。
実務の運用状況は知りませんが、一定条件下では再生債務者の側から
相殺することだって有り得るので(85条の2)、とにかく再生債務者等が
その相殺を認めると言ってしまえばそれでOKなのでないかな〜、と
やや安直(他の再生債権者等にひっくり返されるおそれはあるはずなので)
ですがそんなことも思います。
幸い実務でまだ縁がない手続なので興味本位かつ机上論になりますが、
私も自身の勉強のためにこのスレの内容は注視しています。
そんな身ではありますがPTAさんの出されたポイントについて考えますと、
「民法137条は書かれているそれだけしか喪失事由になっていないので、
金銭消費貸借とかリース、あるいは継続的な売買や役務提供の契約など
あらゆる分野の契約で、特約として『民事再生の申立があったときも
期限の利益を喪失しますよ』という条項をつけることが多い」、
というのが教科書的な説明だったように思います。
(会社更生手続開始申立、手形交換所の取引停止処分なども同様の
手当てをしていることが多い。破産も手続開始決定時点では
色々支障があるので、特約で手続開始申立時点に繰り上げている
ものが多いように思います)
そういうわけで、PTAさんの関わられたケースも、上記のような条項を
含む基本契約の適用下にあったとか、ほかの再生債権者がそういう取引
ばっかりだったので再生債務者等は精査せずに同じだろうと思ったとか、
そんなではないかな〜と思います。
実務の運用状況は知りませんが、一定条件下では再生債務者の側から
相殺することだって有り得るので(85条の2)、とにかく再生債務者等が
その相殺を認めると言ってしまえばそれでOKなのでないかな〜、と
やや安直(他の再生債権者等にひっくり返されるおそれはあるはずなので)
ですがそんなことも思います。
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