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破産申立先の手形債権
2006/04/03 19:19
1. Re: 破産申立先の手形債権
2006/04/04 10:41
実際にやったことがないのであまり自信はないのですが、
手形を取り立てに出しても、いわゆる第0号不渡(破産法等の事由による不渡のこと。)という形になって銀行から返却されるだけなので、もしもやりたいということでしたら、取立てに出しても特に害はないと思います。
ちなみに通常の不渡りのことは、第1号不渡(資金不足による不渡り)といいます。
ようは、その取引先が民事再生法の対象になっていることがハッキリわかればいいのではないかと思います。
一応、民事再生法の処理方法を書いておくと、
民事再生法の開始申立て
会計上はその債権を「破産更生債権等」として貸借対照表に表示し、貸倒引当金を計上します。
法人税法上は債権額の50%を個別評価により貸倒引当金に計上することが認められています。
(民事再生法の開始申立てだけでは貸倒損失にはできない。)
再生計画の認可決定
5年以上あとに戻る部分については、個別評価により全額貸倒引当金を設定します。
債権の切捨てが決定した部分については全額貸倒損失とします。(法人税基本通達9−6−1)
実際にやったことがないのであまり自信はないのですが、
手形を取り立てに出しても、いわゆる第0号不渡(破産法等の事由による不渡のこと。)という形になって銀行から返却されるだけなので、もしもやりたいということでしたら、取立てに出しても特に害はないと思います。
ちなみに通常の不渡りのことは、第1号不渡(資金不足による不渡り)といいます。
ようは、その取引先が民事再生法の対象になっていることがハッキリわかればいいのではないかと思います。
一応、民事再生法の処理方法を書いておくと、
民事再生法の開始申立て
会計上はその債権を「破産更生債権等」として貸借対照表に表示し、貸倒引当金を計上します。
法人税法上は債権額の50%を個別評価により貸倒引当金に計上することが認められています。
(民事再生法の開始申立てだけでは貸倒損失にはできない。)
再生計画の認可決定
5年以上あとに戻る部分については、個別評価により全額貸倒引当金を設定します。
債権の切捨てが決定した部分については全額貸倒損失とします。(法人税基本通達9−6−1)
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