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有価証券の評価損

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有価証券の評価損

2006/08/23 16:53

momonmo

積極参加

回答数:3

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保有している有価証券の会社が破産法を申請しました。
破産法の申請(宣言)があったときに、損金経理により簿価を減額したときは、評価損として損金算入が認められるとされています、とありますが評価額は0で全額損金算入することが出来るのでしょうか。

あと売掛金や貸付金などもあり債務超過の為戻ってくる可能性は0ですが、まだ返還額の決定がされていない為(法的に資産状況の把握がされていない)、損金処理をしていません。
返還額の決定時期が決算をまたいでしまう為、なんとか今期中に損金処理が可能な方法はあるでしょうか。
たとえば破産した会社の試算表等を手に入れて、返還額の決定前に損金処理は可能でしょうか。

保有している有価証券の会社が破産法を申請しました。
破産法の申請(宣言)があったときに、損金経理により簿価を減額したときは、評価損として損金算入が認められるとされています、とありますが評価額は0で全額損金算入することが出来るのでしょうか。

あと売掛金や貸付金などもあり債務超過の為戻ってくる可能性は0ですが、まだ返還額の決定がされていない為(法的に資産状況の把握がされていない)、損金処理をしていません。
返還額の決定時期が決算をまたいでしまう為、なんとか今期中に損金処理が可能な方法はあるでしょうか。
たとえば破産した会社の試算表等を手に入れて、返還額の決定前に損金処理は可能でしょうか。

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1. Re: 有価証券の評価損

2006/08/27 20:16

おけ

さらにすごい常連さん

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破産法の破産手続きの場合には、
手続きが終了した時点で損金算入することになりますね。

それ以前のタイミングでおこないたいときには、
破産申立て時に認められる、50%の貸倒引当金計上が
あります。

破産法の破産手続きの場合には、
手続きが終了した時点で損金算入することになりますね。

それ以前のタイミングでおこないたいときには、
破産申立て時に認められる、50%の貸倒引当金計上が
あります。

返信

2. Re: 有価証券の評価損

2006/08/27 22:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

<有価証券の評価損>

有価証券の評価損が認められる場合
1(2)・・・その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5574.htm

(上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)
9−1−9
「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する。
 (1)ロ 破産法の規定による破産手続開始の決定があったこと。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_01_03.htm


といわけで、その会社の経営者または債権者による破産手続開始の申請後、裁判所による破産手続の開始があったことにより、有価証券の評価損を計上してよいと思います。
また、債務超過の状態でしょうから、有価証券の評価額(純資産の価値)は無価値ということになりますので、簿価=評価損ということになると思います。
また、証拠書類として、「裁判所による破産手続の開始」があったことがわかる書類を保存しておけばよいと思います。

<有価証券の評価損>

有価証券の評価損が認められる場合
1(2)・・・その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5574.htm

(上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)
9−1−9
有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する。
 (1)ロ 破産法の規定による破産手続開始の決定があったこと。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_01_03.htm


といわけで、その会社の経営者または債権者による破産手続開始の申請後、裁判所による破産手続の開始があったことにより、有価証券の評価損を計上してよいと思います。
また、債務超過の状態でしょうから、有価証券の評価額(純資産の価値)は無価値ということになりますので、簿価=評価損ということになると思います。
また、証拠書類として、「裁判所による破産手続の開始」があったことがわかる書類を保存しておけばよいと思います。

返信

3. Re: 有価証券の評価損

2006/08/28 00:28

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

<金銭債権の貸倒損失>

破産会社に対する売掛金や貸付金があるとの事ですが、法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ:いわゆる法律上の貸倒れ)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm
には、破産法の規定による破産債権については何ら規定されていません。
これは、破産法の規定による破産債権については、切捨てという制度がないためです。
したがって、税法上は、最終的に回収不能となったとき(破産会社の財産の最終配当があったとき)に未回収部分を、法人税法基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ:いわゆる事実上の貸倒れ)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm
の規定に基づき貸倒損失を計上することになります。

なお、破産廃止の決定や破産終結の決定があった場合には、それにより確定した回収不能額について貸倒損失とすることができます。
(出典)
http://www.kaikei.co.jp/modules/smartfaq/faq.php?faqid=207
を一部加筆修正

<結論>
o_kさんがお書きになられているのと同じですが、momonmoさんのケースでは、破産法による債権の回収不能はまだ決定していませんので、基本通達9-6-2(事実上の貸倒れ)のよる貸倒損失を計上することはできません。
(「決定」というところが重要。)
もし、費用計上するとしたら、これまたすでにo_kさんがお書きになられているように、貸倒引当金を積む方法しかありません。

<つけたし>
以前の法人税法基本通達9-6-1の(2)には、「商法の規定による特別精算に係る協定の認可又は整理計画の決定」だけでなく、「破産法の規定による強制和議の認可の決定」があった場合も貸倒損失にできる、と規定されていました。

しかし現在は、この規定(破産法による強制和議のところ)は改正により削除されているので、他人に説明するときは注意が必要です。

なぜ削除されたかというと、今の民事再生法が従来の和議法に代わって制定されたので、新破産法(H17.1.1施行)では強制和議が廃止されたから、という経緯があります。

<消費税の規定>
今度は法人税ではなくて消費税の話ですが、課税売上げに係る金銭債権(相手科目が課税売上げである売掛金・未収金)が貸し倒れた場合には、消費税の申告計算上、税額控除できる規定があります。
(貸付金は相手科目が課税売上げではありませんので、当然ダメです。)

債権の回収不能が確定して貸倒損失に計上できるようになったら、消費税の貸倒損失に係る控除の規定は納税者有利となる規定ですから、ぜひ検討してみて下さい。
(貸倒れにできる・できないの基準は法人税と同じです。)

<金銭債権の貸倒損失>

破産会社に対する売掛金や貸付金があるとの事ですが、法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ:いわゆる法律上の貸倒れ)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm
には、破産法の規定による破産債権については何ら規定されていません。
これは、破産法の規定による破産債権については、切捨てという制度がないためです。
したがって、税法上は、最終的に回収不能となったとき(破産会社の財産の最終配当があったとき)に未回収部分を、法人税法基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ:いわゆる事実上の貸倒れ)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm
の規定に基づき貸倒損失を計上することになります。

なお、破産廃止の決定や破産終結の決定があった場合には、それにより確定した回収不能額について貸倒損失とすることができます。
(出典)
http://www.kaikei.co.jp/modules/smartfaq/faq.php?faqid=207
を一部加筆修正

<結論>
o_kさんがお書きになられているのと同じですが、momonmoさんのケースでは、破産法による債権の回収不能はまだ決定していませんので、基本通達9-6-2(事実上の貸倒れ)のよる貸倒損失を計上することはできません。
(「決定」というところが重要。)
もし、費用計上するとしたら、これまたすでにo_kさんがお書きになられているように、貸倒引当金を積む方法しかありません。

<つけたし>
以前の法人税法基本通達9-6-1の(2)には、「商法の規定による特別精算に係る協定の認可又は整理計画の決定」だけでなく、「破産法の規定による強制和議の認可の決定」があった場合も貸倒損失にできる、と規定されていました。

しかし現在は、この規定(破産法による強制和議のところ)は改正により削除されているので、他人に説明するときは注意が必要です。

なぜ削除されたかというと、今の民事再生法が従来の和議法に代わって制定されたので、新破産法(H17.1.1施行)では強制和議が廃止されたから、という経緯があります。

消費税の規定>
今度は法人税ではなくて消費税の話ですが、課税売上げに係る金銭債権(相手科目が課税売上げである売掛金・未収金)が貸し倒れた場合には、消費税の申告計算上、税額控除できる規定があります。
(貸付金は相手科目が課税売上げではありませんので、当然ダメです。)

債権の回収不能が確定して貸倒損失に計上できるようになったら、消費税の貸倒損失に係る控除の規定は納税者有利となる規定ですから、ぜひ検討してみて下さい。
(貸倒れにできる・できないの基準は法人税と同じです。)

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