保有している有価証券の会社が破産法を申請しました。
破産法の申請(宣言)があったときに、損金経理により簿価を減額したときは、評価損として損金算入が認められるとされています、とありますが評価額は0で全額損金算入することが出来るのでしょうか。
あと売掛金や貸付金などもあり債務超過の為戻ってくる可能性は0ですが、まだ返還額の決定がされていない為(法的に資産状況の把握がされていない)、損金処理をしていません。
返還額の決定時期が決算をまたいでしまう為、なんとか今期中に損金処理が可能な方法はあるでしょうか。
たとえば破産した会社の試算表等を手に入れて、返還額の決定前に損金処理は可能でしょうか。
保有している有価証券の会社が破産法を申請しました。
破産法の申請(宣言)があったときに、損金経理により簿価を減額したときは、評価損として損金算入が認められるとされています、とありますが評価額は0で全額損金算入することが出来るのでしょうか。
あと売掛金や貸付金などもあり債務超過の為戻ってくる可能性は0ですが、まだ返還額の決定がされていない為(法的に資産状況の把握がされていない)、損金処理をしていません。
返還額の決定時期が決算をまたいでしまう為、なんとか今期中に損金処理が可能な方法はあるでしょうか。
たとえば破産した会社の試算表等を手に入れて、返還額の決定前に損金処理は可能でしょうか。