はじめまして。
以下の質問を経理・総務のコーナーに出したのですが、お答えを得ることができませんので、カテゴリを変えてこちらに出させてもらいました。
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A社が民事再生を開始しました。当社はA社に対して、優先債権(光熱水費など)について分割返済を受けるべく、合意書をA社の旧代表名義で交わしました。1ケ月後、A社の新しい事業譲渡・提携先Z社が決まり、代表者が代わりました。そこで、当合意書の契約者がA社の旧代表となったわけですが、この場合効力は失われないのでしょうか?
はじめまして。
以下の質問を経理・総務のコーナーに出したのですが、お答えを得ることができませんので、カテゴリを変えてこちらに出させてもらいました。
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A社が民事再生を開始しました。当社はA社に対して、優先債権(光熱水費など)について分割返済を受けるべく、合意書をA社の旧代表名義で交わしました。1ケ月後、A社の新しい事業譲渡・提携先Z社が決まり、代表者が代わりました。そこで、当合意書の契約者がA社の旧代表となったわけですが、この場合効力は失われないのでしょうか?