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これまた付け焼刃で恥ずかしいですが・・・
民法137条によると、以下の場合は「期限の利益」を主張することができないとあります。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
ということは、相手側の債務の支払い期日が到来しているか否かにかかわらず相殺は可能ということかなと思っていました。自分の債務の支払いがまだ先のことであっても、自ら期限の利益を放棄することは認められているはずですし(民法136条2項)。
また、前回の経験では、内容証明は使用しませんでしたが、何の問題も生じませんでした。内容証明は、「念のため」という意味合いかと思っておりました・・・
今更ながら、勝手に解釈してやってましたが、よく無事に済んだなと、改めて恐ろしくなります。
これまた付け焼刃で恥ずかしいですが・・・
民法137条によると、以下の場合は「期限の利益」を主張することができないとあります。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
ということは、相手側の債務の支払い期日が到来しているか否かにかかわらず相殺は可能ということかなと思っていました。自分の債務の支払いがまだ先のことであっても、自ら期限の利益を放棄することは認められているはずですし(民法136条2項)。
また、前回の経験では、内容証明は使用しませんでしたが、何の問題も生じませんでした。内容証明は、「念のため」という意味合いかと思っておりました・・・
今更ながら、勝手に解釈してやってましたが、よく無事に済んだなと、改めて恐ろしくなります。
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