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私は法律家ではないので学問的なことはわかりませんが、
当社の取引先が民事再生法を申請した時、
当該企業からは仕入の方が多く、これを売掛金と相殺して債権はゼロ、ただし、債務は支払う意思ありとして、債権届け出期間内に届け出して、事無きを得たことがあります。
もしかしたら、やり方は間違っていたのかもしれませんが、実務家なので、会社に損害を与えず処理できれば、結果オーライ。
ということで、詳しい検証はしていません。
その際の根拠は、民事再生法の以下の規定です。
(相殺権)
第九十二条 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が再生債権の届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、その期間内に限り、再生手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
2 破産法第百三条の規定は、前項の規定による相殺について準用する。この場合において、同条第一項前段中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、「破産宣告」とあるのは「再生手続ノ開始」と読み替えるものとする。
後学のために、この場を借りて、私も勉強させていただきたいと思います。
私は法律家ではないので学問的なことはわかりませんが、
当社の取引先が民事再生法を申請した時、
当該企業からは仕入の方が多く、これを売掛金と相殺して債権はゼロ、ただし、債務は支払う意思ありとして、債権届け出期間内に届け出して、事無きを得たことがあります。
もしかしたら、やり方は間違っていたのかもしれませんが、実務家なので、会社に損害を与えず処理できれば、結果オーライ。
ということで、詳しい検証はしていません。
その際の根拠は、民事再生法の以下の規定です。
(相殺権)
第九十二条 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が再生債権の届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、その期間内に限り、再生手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
2 破産法第百三条の規定は、前項の規定による相殺について準用する。この場合において、同条第一項前段中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、「破産宣告」とあるのは「再生手続ノ開始」と読み替えるものとする。
後学のために、この場を借りて、私も勉強させていただきたいと思います。
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