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こんにちは。
何やらお間違いで過払い金額が変わっちゃったようですが(苦笑)、
納付に関しましては・・・
>それとも源泉税の差額源泉税(誤)\25,340-から
>(正)\25,203-を差引いた\137-を差引いて納付
>すればよろしいのでしょうか?
これで宜しいと思います。
元金額の10%ではありますが、会計処理の段階では端数処理した
結果としての仕訳が生きる訳ですから、その差異額を処理することになりますね。
そうしなければ御社での「源泉税」勘定に1円の差異が残りますから。
ご本人の確定申告の段階でも最終的な納税額の100円未満は切り捨て処理されますので(住宅借入金等特別控除はそこから更に差し引かれますが)大きな問題にはならないとは思いますが・・・。
<追伸>端数処理の規定に関しては
所得税基本通達181〜223、共-5の(端数処理)に規定があり、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm
更にその中での国税通則第119第2項「国税の確定金額の端数計算等」において
(国税の確定金額を算出する過程における算出額の端数計算)
6 国税の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
という規定があります。
’所得税 端数計算’などと入力してネット上で検索してみて下さい。
ご参考まで。。。
尚、ここまで書いておいて何ですが(笑)、
>外交員報酬は事業所得との事で、
実情はよく判りませんが、雇用形態などは保険の外交員さんと同じようなものと考えて書き込みさせて頂きましたので、
違っていましたらお許し下さいませ!
こんにちは。
何やらお間違いで過払い金額が変わっちゃったようですが(苦笑)、
納付に関しましては・・・
>それとも源泉税の差額源泉税(誤)\25,340-から
>(正)\25,203-を差引いた\137-を差引いて納付
>すればよろしいのでしょうか?
これで宜しいと思います。
元金額の10%ではありますが、会計処理の段階では端数処理した
結果としての仕訳が生きる訳ですから、その差異額を処理することになりますね。
そうしなければ御社での「源泉税」勘定に1円の差異が残りますから。
ご本人の確定申告の段階でも最終的な納税額の100円未満は切り捨て処理されますので(住宅借入金等特別控除はそこから更に差し引かれますが)大きな問題にはならないとは思いますが・・・。
<追伸>端数処理の規定に関しては
所得税基本通達181〜223、共-5の(端数処理)に規定があり、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm
更にその中での国税通則第119第2項「国税の確定金額の端数計算等」において
(国税の確定金額を算出する過程における算出額の端数計算)
6 国税の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
という規定があります。
’所得税 端数計算’などと入力してネット上で検索してみて下さい。
ご参考まで。。。
尚、ここまで書いておいて何ですが(笑)、
>外交員報酬は事業所得との事で、
実情はよく判りませんが、雇用形態などは保険の外交員さんと同じようなものと考えて書き込みさせて頂きましたので、
違っていましたらお許し下さいませ!
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