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報酬の源泉徴収区分(外交員報酬OR報酬)

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報酬の源泉徴収区分(外交員報酬OR報酬)

2005/03/04 11:11

ふくのすけ

おはつ

回答数:1

編集

こんにちは、
報酬についての源泉徴収で外交員報酬として源泉するのか
報酬として源泉するのか、判断がつかないのでみなさん教
えてください。

固定給 100,000
歩合給  80,000
通勤費 10,000
食費   5,000

で支払う場合、外交員報酬として源泉するのか、普通に報酬
として10%で源泉すればよいのか判断がつきません。

通勤費を自己で負担していなければ、報酬としてよいのかな?
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010516mk11.htm
上記のアドレスに外交員としての要件が記載してありました。
1一定の者に専従し
2主として取引先等を訪問する
3商品の販売、顧客の勧誘等の業務に従事する者
4その受ける報酬が販売高や契約高に応じて定め
られた基準によっている
5これらの業務に係る旅費等、費用を自己の計算
において負担している者

5番の要件に該当しないので、外交員報酬として源泉せず
報酬として10%の源泉でよいでしょうか?。


こんにちは、
報酬についての源泉徴収で外交員報酬として源泉するのか
報酬として源泉するのか、判断がつかないのでみなさん教
えてください。

固定給 100,000
歩合給  80,000
通勤費 10,000
食費   5,000

で支払う場合、外交員報酬として源泉するのか、普通に報酬
として10%で源泉すればよいのか判断がつきません。

通勤費を自己で負担していなければ、報酬としてよいのかな?
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010516mk11.htm
上記のアドレスに外交員としての要件が記載してありました。
1一定の者に専従し
2主として取引先等を訪問する
3商品の販売、顧客の勧誘等の業務に従事する者
4その受ける報酬が販売高や契約高に応じて定め
られた基準によっている
5これらの業務に係る旅費等、費用を自己の計算
において負担している者

5番の要件に該当しないので、外交員報酬として源泉せず
報酬として10%の源泉でよいでしょうか?。


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1. Re: 報酬の源泉徴収区分(外交員報酬OR報酬)

2005/03/04 17:36

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
私は、固定給と歩合給等が明確に区別されているので、
固定給、通勤費、食費に関しては、給与課税ではと思ってしまいました。
※但し、通勤費には非課税対象となる場合があります。
歩合給に関しては、経費の区分により給与になるか報酬になるか分かれます。
業務のための必要経費(交通費、旅費、交際費等)を本人が負担していない場合は、
歩合給はすべて給与所得となります。
また必要経費を本人に負担させている時は、
歩合給は外交員報酬として12万円控除した後に10%の課税となります。

ですが、固定給の発生条件によって、固定給は給与とならなず、
歩合を含めた額が外交員報酬となります。

こんにちは。
私は、固定給と歩合給等が明確に区別されているので、
固定給、通勤費、食費に関しては、給与課税ではと思ってしまいました。
※但し、通勤費には非課税対象となる場合があります。
歩合給に関しては、経費の区分により給与になるか報酬になるか分かれます。
業務のための必要経費(交通費、旅費、交際費等)を本人が負担していない場合は、
歩合給はすべて給与所得となります。
また必要経費を本人に負担させている時は、
歩合給は外交員報酬として12万円控除した後に10%の課税となります。

ですが、固定給の発生条件によって、固定給は給与とならなず、
歩合を含めた額が外交員報酬となります。

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