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まず、下記の通達から考えますに、契約書(覚書)等を
整えてその内容を明らかにできない場合、この支出は
税務上の交際費と認定されてしまうおそれがあると
思います。
(契約書等を整えたとしても、得意先と「元社員」の
関係によっては微妙かもしれず、また交付金額が
不相当と認定された場合なども交際費認定のおそれは
あると思います)
租税特別措置法関係通達(法人税編)
61の4(1)−8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)−8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
なので、私の考える処理法は以下の通りです。
1.契約実態を上記通達に照らした上で、交際費に該当しないという
処理をされるなら、契約書は完備しておくべきだと思います。
2.勘定科目は販売手数料で妥当ではないかと思いますが、上記の通り
内容によっては科目の如何を問わず税務上は交際費とされます。
3.源泉徴収については、契約内容によっては「外交員報酬」として
その義務を負うかもしれません。
1.で契約書を作成するなら、外交員に該当しないかを税理士とか
税務署にチェックしてもらうのがよいのではないかと思います。
(「外交員」の定義としては、一例として
『事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の
勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を
媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、
その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者』
なんてのがありました。
「継続的に」が微妙だけれども、契約の書き方によっては
案外当てはまってしまいそうな気もします。)
まず、下記の通達から考えますに、契約書(覚書)等を
整えてその内容を明らかにできない場合、この支出は
税務上の交際費と認定されてしまうおそれがあると
思います。
(契約書等を整えたとしても、得意先と「元社員」の
関係によっては微妙かもしれず、また交付金額が
不相当と認定された場合なども交際費認定のおそれは
あると思います)
租税特別措置法関係通達(法人税編)
61の4(1)−8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)−8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
なので、私の考える処理法は以下の通りです。
1.契約実態を上記通達に照らした上で、交際費に該当しないという
処理をされるなら、契約書は完備しておくべきだと思います。
2.勘定科目は販売手数料で妥当ではないかと思いますが、上記の通り
内容によっては科目の如何を問わず税務上は交際費とされます。
3.源泉徴収については、契約内容によっては「外交員報酬」として
その義務を負うかもしれません。
1.で契約書を作成するなら、外交員に該当しないかを税理士とか
税務署にチェックしてもらうのがよいのではないかと思います。
(「外交員」の定義としては、一例として
『事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の
勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を
媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、
その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者』
なんてのがありました。
「継続的に」が微妙だけれども、契約の書き方によっては
案外当てはまってしまいそうな気もします。)
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