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これも「所得税の還付は5年間有効」に該当するんかしら

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これも「所得税の還付は5年間有効」に該当するんかしら

2009/01/29 15:25

おはつ

回答数:2

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 ふと、疑問に思ったのですが、「所得税の還付は5年以内であれば可能」と言われています。
 確かに、途中確定申告していなければ、平成15年分の医療費控除なども今でも申告可能です。

 ところで話は変わりますが、平成15年6月までパートをしており、その時の源泉徴収票を持っている人は、今、確定申告すれば税金を取り戻せるのでしょうか。こんなケースも「還付は5年前まで可能」という法則が成り立つのでしょうか。そもそもこれは「還付」なんでしょうか。
(もちろん、平成15年分は年末調整もされず、源泉徴収されっぱなし、という状態での話です)

 ふと、疑問に思ったのですが、「所得税の還付は5年以内であれば可能」と言われています。
 確かに、途中確定申告していなければ、平成15年分の医療費控除なども今でも申告可能です。

 ところで話は変わりますが、平成15年6月までパートをしており、その時の源泉徴収票を持っている人は、今、確定申告すれば税金を取り戻せるのでしょうか。こんなケースも「還付は5年前まで可能」という法則が成り立つのでしょうか。そもそもこれは「還付」なんでしょうか。
(もちろん、平成15年分は年末調整もされず、源泉徴収されっぱなし、という状態での話です)

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Re: これも「所得税の還付は5年間有効」に該当するんかしら

2009/01/30 00:09

Hiro3

常連さん

編集

○申告義務のない者が提出する還付申告書
(例。配当控除後に税額のない者、所法121条により確定申告を要しない者)
還付申告の場合は、申告できるようになるのが平成16年1月1日ですから、そこから5年後は、応当日の前日である平成20年12月31日となります。

したがって、平成20年12月31日までならば還付申告できますが平成21年1月1日以後は、還付申告することはできません。

○申告義務がある者(配当控除後に税額がある者等上記以外の者)
税額がある確定申告は、平成21年2月15日までできます。

確定申告書で差し引き所得税額がある場合は、申告義務がある者となり現在でも還付申告ができますから途中退職した人もこの税額がある場合は還付申告できます。

○申告義務のない者が提出する還付申告書
(例。配当控除後に税額のない者、所法121条により確定申告を要しない者)
還付申告の場合は、申告できるようになるのが平成16年1月1日ですから、そこから5年後は、応当日の前日である平成20年12月31日となります。

したがって、平成20年12月31日までならば還付申告できますが平成21年1月1日以後は、還付申告することはできません。

○申告義務がある者(配当控除後に税額がある者等上記以外の者)
税額がある確定申告は、平成21年2月15日までできます。

確定申告書で差し引き所得税額がある場合は、申告義務がある者となり現在でも還付申告ができますから途中退職した人もこの税額がある場合は還付申告できます。

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0 2009/01/29 15:25
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Re: これも「所得税の還付は5年間有効」に該当するんかしら
Hiro3 2009/01/30 00:09
2 2009/01/30 09:46