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準備金の積立限度額

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準備金の積立限度額

2008/12/15 22:52

beginner

積極参加

回答数:6

編集

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金の配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金を
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 準備金の積立限度額

2008/12/18 13:04

DISKY

すごい常連さん

編集

横から失礼します。
簿記の勉強で学んだだけの知識ですが、資本準備金は利益配当時などに、資本金の1/4の額まで積み立ててゆく必要があります。資本準備金・利益準備金の合計額が資本金の1/4以上であれば積み立てる必要はありません。
「1/4以上であればよい」とだけ定められているので(強制ですね)、それ以上積み立てることは企業の任意で構わないということだと思います。
もちろん1/4を超過している部分は、正規の方法(株主総会の議決?)で取り崩すことが可能だと思います。

横から失礼します。
簿記の勉強で学んだだけの知識ですが、資本準備金は利益配当時などに、資本金の1/4の額まで積み立ててゆく必要があります。資本準備金・利益準備金の合計額が資本金の1/4以上であれば積み立てる必要はありません。
「1/4以上であればよい」とだけ定められているので(強制ですね)、それ以上積み立てることは企業の任意で構わないということだと思います。
もちろん1/4を超過している部分は、正規の方法(株主総会の議決?)で取り崩すことが可能だと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 beginner 2008/12/15 22:52
1 伊藤英明 2008/12/16 15:33
2 beginner 2008/12/17 12:22
3 伊藤英明 2008/12/17 13:11
4 beginner 2008/12/18 12:37
5
Re: 準備金の積立限度額
DISKY 2008/12/18 13:04
6 伊藤英明 2008/12/18 13:46