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準備金の積立限度額

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準備金の積立限度額

2008/12/15 22:52

beginner

積極参加

回答数:6

編集

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金の配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金を
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 準備金の積立限度額

2008/12/17 13:11

編集

>4分の1を超えてしまっても取崩をしなくても良いのですか。法規を読んでも良く理解できません。

今、手元の資料が散乱してまして根拠となる資料が見つからないのですが、超えた部分の取崩は必要なしと記憶しております。
これは旧商法改正時において、それ自体の取崩を要求していないからと読んだ覚えがあります。
そして、会社法でも受け継がれているものと思われます。
また、現実の会社にて1/4を超えた会社が多く存在することからも、違法となるとは明言できないものと思います。

>会社計算規則の第59条では対応できませんか。

どうでしょう・・・
昔のプーリング法やパーチェス法の時に勉強しただけで、私には返答が重すぎます。
申し訳ありません。

>4分の1を超えてしまっても取崩をしなくても良いのですか。法規を読んでも良く理解できません。

今、手元の資料が散乱してまして根拠となる資料が見つからないのですが、超えた部分の取崩は必要なしと記憶しております。
これは旧商法改正時において、それ自体の取崩を要求していないからと読んだ覚えがあります。
そして、会社法でも受け継がれているものと思われます。
また、現実の会社にて1/4を超えた会社が多く存在することからも、違法となるとは明言できないものと思います。

>会社計算規則の第59条では対応できませんか。

どうでしょう・・・
昔のプーリング法やパーチェス法の時に勉強しただけで、私には返答が重すぎます。
申し訳ありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 beginner 2008/12/15 22:52
1 伊藤英明 2008/12/16 15:33
2 beginner 2008/12/17 12:22
3
Re: 準備金の積立限度額
伊藤英明 2008/12/17 13:11
4 beginner 2008/12/18 12:37
5 DISKY 2008/12/18 13:04
6 伊藤英明 2008/12/18 13:46