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準備金の積立限度額

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準備金の積立限度額

2008/12/15 22:52

beginner

積極参加

回答数:6

編集

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金の配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金を
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 準備金の積立限度額

2008/12/16 15:33

編集

こんにちは。

まず初めに、準備金の積立に関しては、剰余金の配当をする場合に資本金の1/4に達するまで配当額の1/10の積立を要すると考えた方が良いでしょう。

>合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですがなぜですか。合併などによるものなのでしょうか。

準備金のうち資本準備金については、資本金→資本準備金への振替(会社法447条)と、その他資本剰余金→資本準備金(会社法451条)への振替が認めておられますから、特に前者の規定を使う場合、資本金の額の半分を準備金にすることも出来ますから、1/4基準は一気にオーバーしてしまうんです。

同じ様な理屈で、過去に配当を重ねた結果として準備金が1/4に達した状態で減資を行うと、これもその基準をオーバーしてしまうことになります。

吸収合併については詳しくないので、準備金の結果は分かりませんが、

>吸収会社 資本金100 利益準備金25
>消滅会社 資本金 60 利益準備金15
>存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40

と単純には出来ないと習った記憶があります。
すんません。
詳しくは忘れてしまいましたm(_ _)m

こんにちは。

まず初めに、準備金の積立に関しては、剰余金の配当をする場合に資本金の1/4に達するまで配当額の1/10の積立を要すると考えた方が良いでしょう。

>合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですがなぜですか。合併などによるものなのでしょうか。

準備金のうち資本準備金については、資本金→資本準備金への振替(会社法447条)と、その他資本剰余金→資本準備金(会社法451条)への振替が認めておられますから、特に前者の規定を使う場合、資本金の額の半分を準備金にすることも出来ますから、1/4基準は一気にオーバーしてしまうんです。

同じ様な理屈で、過去に配当を重ねた結果として準備金が1/4に達した状態で減資を行うと、これもその基準をオーバーしてしまうことになります。

吸収合併については詳しくないので、準備金の結果は分かりませんが、

>吸収会社 資本金100 利益準備金25
>消滅会社 資本金 60 利益準備金15
>存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40

と単純には出来ないと習った記憶があります。
すんません。
詳しくは忘れてしまいましたm(_ _)m

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 beginner 2008/12/15 22:52
1
Re: 準備金の積立限度額
伊藤英明 2008/12/16 15:33
2 beginner 2008/12/17 12:22
3 伊藤英明 2008/12/17 13:11
4 beginner 2008/12/18 12:37
5 DISKY 2008/12/18 13:04
6 伊藤英明 2008/12/18 13:46