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減価償却費(超過額。不足額)

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減価償却費(超過額。不足額)

2008/12/09 23:32

RuleStory

積極参加

回答数:2

編集

上記は税法上の計算と会社規定の計算の差異だとおもうのですが
たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。
耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になるということだと思い (下記イメージ)                                   
取得 1,000,000(建物付属設備)
1,000,000 0.109 109,000   (1)  0.048  5,232 (3)1年目
 891,000 0.109  97,119   (2) 0.048  4,662 (4)2年目
会計耐用年数 20年 税法上耐用年数 47年
差額

103,768(1)−(3)(会計上−税務上)
92,457(2)−(4)(会計上−税務上)
会計上仕訳
減価償却費 109,000 減価償却累計額 109,000
減価償却費 97,119 減価償却累計額 97,119
となると思いますがこれだと別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか会計上の仕訳や税務上の処理の方法どなたかご教授して頂けないでしょうか?また逆に税務上償却不足になった場合の会計上の仕訳や税務上の処理も教えていただけないでしょうか?

上記は税法上の計算と会社規定の計算の差異だとおもうのですが
たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。
耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になるということだと思い (下記イメージ)                                   
取得 1,000,000(建物付属設備
1,000,000 0.109 109,000   (1)  0.048  5,232 (3)1年目
 891,000 0.109  97,119   (2) 0.048  4,662 (4)2年目
会計耐用年数 20年 税法上耐用年数 47年
差額

103,768(1)−(3)(会計上−税務上)
92,457(2)−(4)(会計上−税務上)
会計上仕訳
減価償却費 109,000 減価償却累計額 109,000
減価償却費 97,119 減価償却累計額 97,119
となると思いますがこれだと別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか会計上の仕訳や税務上の処理の方法どなたかご教授して頂けないでしょうか?また逆に税務上償却不足になった場合の会計上の仕訳や税務上の処理も教えていただけないでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 減価償却費(超過額。不足額)

2008/12/10 12:49

dodo

常連さん

編集

>別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか

この場合、会計上の費用と法人税法上の費用(損金)が異なることになりますから、申告調整する必要があります。
具体的には、法人税法上の償却限度額を超える減価償却費を、償却限度超過額として別表4で加算・留保します。

税務上償却不足となる場合は、基本的に申告調整の処理は不要です。(償却不足額として切捨て)

なお、償却限度超過額がある場合は、税効果会計の対象となります。
(償却超過額の部分は将来減算一時差異となるので、繰延税金資産を計上し法人税等を減額する調整を行う。)

*追記
上記の償却限度超過額のある場合の例を元にした会計上・税務上の処理は下記の通りとなります。(税効果会計を適用した場合で法定実行税率は40%で計算)

1年目
会計上の処理
(減価償却費)109,000 (減価償却累計額)109,000
(繰延税金資産)41,507 (法人税等調整額)41,507
109,000 - 5,232 = 103,768
103,768 × 40% = 41,507

税務上の処理
103,768円を別表4で加算・留保

2年目
会計上の処理
(減価償却費)97,119 (減価償却累計額)97,119
(繰延税金資産)36,983 (法人税等調整額)36,983
97,119 - 4,662 = 92,457
92,457×40% = 36,983

税務上の処理
92,457円を別表4で加算・留保

>別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか

この場合、会計上の費用と法人税法上の費用(損金)が異なることになりますから、申告調整する必要があります。
具体的には、法人税法上の償却限度額を超える減価償却費を、償却限度超過額として別表4で加算・留保します。

税務上償却不足となる場合は、基本的に申告調整の処理は不要です。(償却不足額として切捨て)

なお、償却限度超過額がある場合は、税効果会計の対象となります。
(償却超過額の部分は将来減算一時差異となるので、繰延税金資産を計上し法人税等を減額する調整を行う。)

*追記
上記の償却限度超過額のある場合の例を元にした会計上・税務上の処理は下記の通りとなります。(税効果会計を適用した場合で法定実行税率は40%で計算)

1年目
会計上の処理
(減価償却費)109,000 (減価償却累計額)109,000
繰延税金資産)41,507 (法人税等調整額)41,507
109,000 - 5,232 = 103,768
103,768 × 40% = 41,507

税務上の処理
103,768円を別表4で加算・留保

2年目
会計上の処理
(減価償却費)97,119 (減価償却累計額)97,119
繰延税金資産)36,983 (法人税等調整額)36,983
97,119 - 4,662 = 92,457
92,457×40% = 36,983

税務上の処理
92,457円を別表4で加算・留保

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 RuleStory 2008/12/09 23:32
1
Re: 減価償却費(超過額。不足額)
dodo 2008/12/10 12:49
2 しかしか 2008/12/10 16:00