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1. Re: 利益準備金と資本金について
2007/06/17 22:28
すみません。会社法に詳しい方にレスお願いします。
ただ私でもわかるのは、利益準備金は積み立てすぎたから
罰せられるというたぐいのものではありません。
むしろ利益を内部に留保できるというのは
財政的に健全であることです。奨励されるべきことです。
会社法の前の商法の最後の時期には
利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の1/4を超えたら、
その超過額は取り崩してよいという規定がありました。
会社法になってのことは、他の方お願いします。
すみません。会社法に詳しい方にレスお願いします。
ただ私でもわかるのは、利益準備金は積み立てすぎたから
罰せられるというたぐいのものではありません。
むしろ利益を内部に留保できるというのは
財政的に健全であることです。奨励されるべきことです。
会社法の前の商法の最後の時期には
利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の1/4を超えたら、
その超過額は取り崩してよいという規定がありました。
会社法になってのことは、他の方お願いします。
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2. Re: 利益準備金と資本金について
2007/06/17 23:26
利益準備金積立規制は、株式会社がその他利益剰余金を原資とする剰余金の配当をおこなった場合に、準備金の額が資本金の額の4分の1に達するまで、利益準備金の積立を強制するものです(※)。
もっとも、それ以上のことを会社法は要求していませんので、4分の1を超えても違法性を帯びることはありません。すなわち、超えての積立は会社の自由です。
なお、会社計算規則では、4分の1を超えた積立が不要である旨を、45条1項2号イで明示しています。「禁止」ではなく「不要」である点に、ご注目ください。
※ 会社法445条4項。
利益準備金積立規制は、株式会社がその他利益剰余金を原資とする剰余金の配当をおこなった場合に、準備金の額が資本金の額の4分の1に達するまで、利益準備金の積立を強制するものです(※)。
もっとも、それ以上のことを会社法は要求していませんので、4分の1を超えても違法性を帯びることはありません。すなわち、超えての積立は会社の自由です。
なお、会社計算規則では、4分の1を超えた積立が不要である旨を、45条1項2号イで明示しています。「禁止」ではなく「不要」である点に、ご注目ください。
※ 会社法445条4項。
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