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補助金を受けた場合の特別償却について
2008/11/25 12:22
Re: 補助金を受けた場合の特別償却について
2008/11/27 19:25
中小企業者等が機械などの固定資産に設備投資した場合、特別償却や税額控除を受けることができる場合があります。
中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
もしもその設備投資が条件に合致するのであれば、購入事業年度に、一発ドンと「特別償却」をするか、それとも直接法人税額の一部を「税額控除」するか、そのどちらか好きなほうを選べます。
(黒字会社であればトータルでは「税額控除」のほうがおそらく有利になると思いますので「税額控除」のほうをお勧めします。
よくわからない場合は再度質問してください。)
この国庫補助金等による圧縮記帳は、法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)になります。
ということは、この圧縮記帳制度は法人税の本法上の圧縮記帳であり、租税特別措置法上の圧縮記帳(買換えなど)ではありません。
したがって、この圧縮記帳制度と、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の重複適用はOKとなります。
(ちなみに、租税特別措置法上の圧縮記帳制度と、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の重複適用はダメです。)
もしも特別償却or税額控除を受けられる場合には、圧縮後の取得原価50,000,000円をもとにして所定の計算を行います。
<特別償却を選択した場合>
(1)特別償却費(初年度のみ)
50,000,000×30%=15,000,000円
(2)普通償却費
(50,000,000−特別償却費15,000,000)×定率法償却率×月数÷12=仮に2,345,678円だったとします。
特別償却費15,000,000 / 減価償却累計額17,345,678
減価償却費 2,345,678 /
<税額控除を選択した場合>
仕訳は特にありません。
減価償却は通常どおり5千万円をもとに計算します。
法人税額から控除できる金額の計算
50,000,000円×7%=3,500,000円 を当期の法人税額から控除します。
ただし、控除できる金額は「直前の法人税額×20%」を超えることができません。(頭打ちあり。)
もしも、「直前の法人税額×20%」のほうが小さい場合には、「直前の法人税額×20%」が控除できる金額となり、控除し切れなかった部分は、翌年に1度だけ繰り越すことができます。
そして翌年に繰り越した控除不足金額は、翌年の法人税額から控除します。
(ただし、翌年の法人税額の20%までが限度。)
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/h12/h0602201204.pdf
なお、実際には事前に税務署へ確認されることをお勧めします。
中小企業者等が機械などの固定資産に設備投資した場合、特別償却や税額控除を受けることができる場合があります。
中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
もしもその設備投資が条件に合致するのであれば、購入事業年度に、一発ドンと「特別償却」をするか、それとも直接法人税額の一部を「税額控除」するか、そのどちらか好きなほうを選べます。
(黒字会社であればトータルでは「税額控除」のほうがおそらく有利になると思いますので「税額控除」のほうをお勧めします。
よくわからない場合は再度質問してください。)
この国庫補助金等による圧縮記帳は、法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)になります。
ということは、この圧縮記帳制度は法人税の本法上の圧縮記帳であり、租税特別措置法上の圧縮記帳(買換えなど)ではありません。
したがって、この圧縮記帳制度と、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の重複適用はOKとなります。
(ちなみに、租税特別措置法上の圧縮記帳制度と、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」の重複適用はダメです。)
もしも特別償却or税額控除を受けられる場合には、圧縮後の取得原価50,000,000円をもとにして所定の計算を行います。
<特別償却を選択した場合>
(1)特別償却費(初年度のみ)
50,000,000×30%=15,000,000円
(2)普通償却費
(50,000,000−特別償却費15,000,000)×定率法償却率×月数÷12=仮に2,345,678円だったとします。
特別償却費15,000,000 / 減価償却累計額17,345,678
減価償却費 2,345,678 /
<税額控除を選択した場合>
仕訳は特にありません。
減価償却は通常どおり5千万円をもとに計算します。
法人税額から控除できる金額の計算
50,000,000円×7%=3,500,000円 を当期の法人税額から控除します。
ただし、控除できる金額は「直前の法人税額×20%」を超えることができません。(頭打ちあり。)
もしも、「直前の法人税額×20%」のほうが小さい場合には、「直前の法人税額×20%」が控除できる金額となり、控除し切れなかった部分は、翌年に1度だけ繰り越すことができます。
そして翌年に繰り越した控除不足金額は、翌年の法人税額から控除します。
(ただし、翌年の法人税額の20%までが限度。)
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/h12/h0602201204.pdf
なお、実際には事前に税務署へ確認されることをお勧めします。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | kawara | 2008/11/25 12:22 | |
1 | しかしか | 2008/11/27 18:52 | |
2 | しかしか | 2008/11/27 19:25 | |
3 | しかしか | 2008/11/27 20:34 | |
4 | kawara | 2008/11/28 11:48 |
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