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配当金の支払調書

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配当金の支払調書

2008/10/03 12:46

おはつ

回答数:4

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 配当金の支払調書は、ある一定の金額以上の場合は各配当先ごとの調書を税務署に提出することになっていますが、ところで、この同じものを各配当先にも送付する必要はあるのでしょうか。「配当先にも送れ」とは、法律のどこに記載されているのでしょうか。

 関連したことですが、ある一定の金額以下のため税務署に提出不要の場合、その配当先にも送付する必要はないことになっているのでしょうか。

 配当金の支払調書は、ある一定の金額以上の場合は各配当先ごとの調書を税務署に提出することになっていますが、ところで、この同じものを各配当先にも送付する必要はあるのでしょうか。「配当先にも送れ」とは、法律のどこに記載されているのでしょうか。

 関連したことですが、ある一定の金額以下のため税務署に提出不要の場合、その配当先にも送付する必要はないことになっているのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 配当金の支払調書

2008/10/04 02:58

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

配当先、すなわち株主に対する支払調書の交付は法律上の義務ではありませんが、しかし相手は当社の株主ですから、なるべく円満な関係を経営者の方々は望んでいることでしょう。

上場会社の場合はまあともかくとして、中小企業の場合には(その会社にもよるでしょうが)株主の数もそれほど多くないでしょうから、税務署に提出するついでに株主にも郵送しておくと喜ばれることと思います。
(ちなみに私のところではそうしています。)

私の知る限りですが、一般的に、株主にも交付している会社はよくあるようですので、あとあと「なんでウチの会社は配当金の支払調書をくれないんだ。」と文句いわれてもイヤなので、できればついでに交付してあげることをお勧めします。

配当先、すなわち株主に対する支払調書の交付は法律上の義務ではありませんが、しかし相手は当社の株主ですから、なるべく円満な関係を経営者の方々は望んでいることでしょう。

上場会社の場合はまあともかくとして、中小企業の場合には(その会社にもよるでしょうが)株主の数もそれほど多くないでしょうから、税務署に提出するついでに株主にも郵送しておくと喜ばれることと思います。
(ちなみに私のところではそうしています。)

私の知る限りですが、一般的に、株主にも交付している会社はよくあるようですので、あとあと「なんでウチの会社は配当金の支払調書をくれないんだ。」と文句いわれてもイヤなので、できればついでに交付してあげることをお勧めします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/10/03 12:46
1 せびら 2008/10/03 23:43
2 2008/10/04 00:44
3
Re: 配当金の支払調書
しかしか 2008/10/04 02:58
4 2008/10/04 10:19