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月額変更届について(2ヶ月のみ減給)

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月額変更届について(2ヶ月のみ減給)

2008/08/18 18:48

2626

ちょい参加

回答数:6

編集

2カ月間のみ減給の場合(今まで30万円で、8・9月のみ5万円、10月以降また30万円)月額変更届は出さないといけないのでしょうか。

その場合、
8・9・10の3カ月の平均による標準報酬額改定のため11月に届出。
→(11月〜1月まで)12等級

その後、また11・12・1月の月額変更届を出さないといけないのでしょうか。
→(2月〜)22等級に戻り

間違えているところがあればご指摘お願いいたします。
初めてのケースで分からないためよろしくお願いします。

2カ月間のみ減給の場合(今まで30万円で、8・9月のみ5万円、10月以降また30万円)月額変更届は出さないといけないのでしょうか。

その場合、
8・9・10の3カ月の平均による標準報酬額改定のため11月に届出。
→(11月〜1月まで)12等級

その後、また11・12・1月の月額変更届を出さないといけないのでしょうか。
→(2月〜)22等級に戻り

間違えているところがあればご指摘お願いいたします。
初めてのケースで分からないためよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 月額変更届について(2ヶ月のみ減給)

2008/08/20 13:45

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

役員報酬を改定したと言う事でしょうか。
であれば形としては固定給の変更と言えなくもないでしょう。
しかし随時改定は機械的な基準のみによってされるものではなく、こういうイレギュラーなケースでは保険者の自由裁量による場合があります(健康保険法43条、44条、昭31保文発4098ほか)から、随時改定するかどうか、どちらの判断が出てもそれぞれに一理あります。同様のケースでも保険者により、また所轄の機関や担当者により結論が異なると言う事もあり得ます。
ですから、会社や役員本人に特段の希望がなければ一応月額変更届を出して反応を待つと言うのも一つの手です。

役員報酬を改定したと言う事でしょうか。
であれば形としては固定給の変更と言えなくもないでしょう。
しかし随時改定は機械的な基準のみによってされるものではなく、こういうイレギュラーなケースでは保険者の自由裁量による場合があります(健康保険法43条、44条、昭31保文発4098ほか)から、随時改定するかどうか、どちらの判断が出てもそれぞれに一理あります。同様のケースでも保険者により、また所轄の機関や担当者により結論が異なると言う事もあり得ます。
ですから、会社や役員本人に特段の希望がなければ一応月額変更届を出して反応を待つと言うのも一つの手です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2626 2008/08/18 18:48
1 tagosaku 2008/08/18 22:39
2 2626 2008/08/19 22:21
3 tagosaku 2008/08/19 23:20
4
Re: 月額変更届について(2ヶ月のみ減給)
yukim729 2008/08/20 13:45
5 2626 2008/08/21 13:27
6 yukim729 2008/08/21 14:33