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こんばんは。
その取締役が、法人税法で言う、「使用人兼務役員」に該当する場合には、使用人に支給する時であれば、使用人相当額を、「事前確定届出」がなくても支給出来たかと思います。
使用人兼務役員に該当するかどうかの判断と、使用人と同時期で、使用人相当額がポイントです。
こんばんは。
その取締役が、法人税法で言う、「使用人兼務役員」に該当する場合には、使用人に支給する時であれば、使用人相当額を、「事前確定届出」がなくても支給出来たかと思います。
使用人兼務役員に該当するかどうかの判断と、使用人と同時期で、使用人相当額がポイントです。
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