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役員賞与に関して

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役員賞与に関して

2008/06/22 13:20

ti-ko

すごい常連さん

回答数:4

編集

取締役でも(たとえば経理部長を兼務)であれば損金不算入である役員賞与のほかに使用人に対しての損金算入である賞与も支給可能でしょうか。その場合、事前に税務署に届ける必要があるのでしょうか。

取締役でも(たとえば経理部長を兼務)であれば損金不算入である役員賞与のほかに使用人に対しての損金算入である賞与も支給可能でしょうか。その場合、事前に税務署に届ける必要があるのでしょうか。

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Re: 役員賞与に関して

2008/06/22 23:47

えっじ

常連さん

編集

こんばんは。

その取締役が、法人税法で言う、「使用人兼務役員」に該当する場合には、使用人に支給する時であれば、使用人相当額を、「事前確定届出」がなくても支給出来たかと思います。

 使用人兼務役員に該当するかどうかの判断と、使用人と同時期で、使用人相当額がポイントです。

こんばんは。

その取締役が、法人税法で言う、「使用人兼務役員」に該当する場合には、使用人に支給する時であれば、使用人相当額を、「事前確定届出」がなくても支給出来たかと思います。

 使用人兼務役員に該当するかどうかの判断と、使用人と同時期で、使用人相当額がポイントです。

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0 ti-ko 2008/06/22 13:20
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Re: 役員賞与に関して
えっじ 2008/06/22 23:47
2 ti-ko 2008/06/23 11:44
3 えっじ 2008/06/23 21:54
4 ti-ko 2008/07/01 11:12