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役員報酬の未払金の放棄について

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役員報酬の未払金の放棄について

2008/05/25 21:49

hi_chan

積極参加

回答数:5

編集

またお世話になります。

当社設立当時の役員3名に対する役員報酬の未払金が5百万程度あります。設立から5年が経とうとしております。

今期は、今までも含めて銀行等からの借り入れは一切無いものの、2百万程度の赤字になる見込みです。

そこで、この未払金のうち、210万円(1人当たり70万円となります)を受け取り放棄して未払金を精算したいと考えております。

そこで質問なのですが、

1) そもそも受け取りを放棄して、未払金の一部を精算することは可能なのか。

2) 可能ならば、放棄した証明として用意する書類関係は何なのか、出来れば雛形などがあればありがたいです。

3) 放棄した分の金額に対し、源泉等役員が支払わなければならないものは何かあるのか。受け取っていない報酬分の源泉等は一切支払っていません。出来れば報酬を支払わない訳ですから、源泉等も支払わない方向で処理したいです。

4) 経理上の処理は、 未払金  210万円  雑収入 でいいでしょうか。

結局は全てがわからないのですが、解る方・経験がある方、回答よろしくお願いいたします。

またお世話になります。

当社設立当時の役員3名に対する役員報酬未払金が5百万程度あります。設立から5年が経とうとしております。

今期は、今までも含めて銀行等からの借り入れは一切無いものの、2百万程度の赤字になる見込みです。

そこで、この未払金のうち、210万円(1人当たり70万円となります)を受け取り放棄して未払金を精算したいと考えております。

そこで質問なのですが、

1) そもそも受け取りを放棄して、未払金の一部を精算することは可能なのか。

2) 可能ならば、放棄した証明として用意する書類関係は何なのか、出来れば雛形などがあればありがたいです。

3) 放棄した分の金額に対し、源泉等役員が支払わなければならないものは何かあるのか。受け取っていない報酬分の源泉等は一切支払っていません。出来れば報酬を支払わない訳ですから、源泉等も支払わない方向で処理したいです。

4) 経理上の処理は、 未払金  210万円  雑収入 でいいでしょうか。

結局は全てがわからないのですが、解る方・経験がある方、回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬の未払金の放棄について

2008/05/26 14:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

<源泉所得税について>
役員報酬について、年末調整を行っていたということは、次の二通りの処理が考えられます。

(1)未払いの役員報酬は、給与の支給金額に算入している。
そして、未払い役員報酬に対する所得税も源泉徴収したものとして年末調整している。

この場合、未払い役員報酬に対する所得税は源泉徴収したと言って年末調整しているわけですから、当然それを国に納付しなければなりませんね。


(2)未払いの役員報酬は、給与の支給金額に算入している。
しかし、未払い役員報酬に対する所得税は源泉徴収していないものとして年末調整している。

この場合、源泉徴収している所得税は少なくなりますので、年末調整の結果、不足分は本人から追加徴収していることと思います。

つまり、源泉徴収しなかった分、役員個人が年末調整で負担していることになりますね。

この場合には、あえて源泉所得税の徴収・納付はしなくてもいいでしょう。

もしも、所得税を源泉してしまうと、過去の年末調整の結果(追加徴収額)が狂ってしまいます。
わからなければ、未払い役員報酬について源泉徴収されたものとして再度計算しなおしてみましょう。
(給与から源泉徴収ずみの所得税額が増加するわけですね。)

すると、年末調整で本人から追加徴収すべき金額が、今回源泉徴収することになった金額だけ減少します。
(あるいは還付金額が今回源泉徴収することになった金額だけ増加します。)
つまり、役員個人が所得税を過大に納付しすぎていることになるわけです。

ということは、会社が債務免除を受けた給与に対する所得税を源泉徴収して国に納めても、今度は役員個人が確定申告をすることによって、これと同じ金額だけ国から還付を受けることになってしまいます。
(年末調整はさすがにやり直せないので、確定申告により還付してもらうことになります。)

つまり、税金の流れとしては、
会社が国に支払う→国は会社から徴収した税金を個人に還付する→役員個人が国から還付を受ける
というようにぐるりと循環することになります。
よって国としてはあまり意味がないので、今回の役員報酬の債務免除については所得税を源泉徴収しろとは言わないでしょう。
(万が一、税務署に源泉徴収して国に納めろ、と言われたら、直ちに役員個人に対する源泉徴収票を再度作成しなおして(源泉徴収税額をその分増加させます。)役員個人が国に対して還付の確定申告をしましょう。)


というわけで、債務免除された未払い役員報酬については、(1)の場合には所得税を源泉徴収して国に納付しますし、(2)の場合にも本当は源泉徴収して国に納付すべきなのですが、あまり意味がないので税務署に何か言われない限り、何も納付しなくてよいでしょう。
(2)の場合、仕訳は最初にお書きになられた仕訳でOKです。


<書類について>
一応、役員個人が債権放棄したことを会社に対して通知した書類を作成しておいたほうがよいでしょう。
役員個人が署名捺印した書類を2通作成し、1通ずつを保存しておけばよいでしょう。
(内容証明郵便などにする必要はありません。)

書式はまあ、なんでもいいですが、一応このあたりを参考にしながら作成してください。

債権放棄通知書
http://www9.ocn.ne.jp/~hasegawa/houki.pdf

<源泉所得税について>
役員報酬について、年末調整を行っていたということは、次の二通りの処理が考えられます。

(1)未払いの役員報酬は、給与の支給金額に算入している。
そして、未払い役員報酬に対する所得税も源泉徴収したものとして年末調整している。

この場合、未払い役員報酬に対する所得税は源泉徴収したと言って年末調整しているわけですから、当然それを国に納付しなければなりませんね。


(2)未払いの役員報酬は、給与の支給金額に算入している。
しかし、未払い役員報酬に対する所得税は源泉徴収していないものとして年末調整している。

この場合、源泉徴収している所得税は少なくなりますので、年末調整の結果、不足分は本人から追加徴収していることと思います。

つまり、源泉徴収しなかった分、役員個人が年末調整で負担していることになりますね。

この場合には、あえて源泉所得税の徴収・納付はしなくてもいいでしょう。

もしも、所得税を源泉してしまうと、過去の年末調整の結果(追加徴収額)が狂ってしまいます。
わからなければ、未払い役員報酬について源泉徴収されたものとして再度計算しなおしてみましょう。
(給与から源泉徴収ずみの所得税額が増加するわけですね。)

すると、年末調整で本人から追加徴収すべき金額が、今回源泉徴収することになった金額だけ減少します。
(あるいは還付金額が今回源泉徴収することになった金額だけ増加します。)
つまり、役員個人が所得税を過大に納付しすぎていることになるわけです。

ということは、会社が債務免除を受けた給与に対する所得税を源泉徴収して国に納めても、今度は役員個人が確定申告をすることによって、これと同じ金額だけ国から還付を受けることになってしまいます。
年末調整はさすがにやり直せないので、確定申告により還付してもらうことになります。)

つまり、税金の流れとしては、
会社が国に支払う→国は会社から徴収した税金を個人に還付する→役員個人が国から還付を受ける
というようにぐるりと循環することになります。
よって国としてはあまり意味がないので、今回の役員報酬の債務免除については所得税を源泉徴収しろとは言わないでしょう。
(万が一、税務署に源泉徴収して国に納めろ、と言われたら、直ちに役員個人に対する源泉徴収票を再度作成しなおして(源泉徴収税額をその分増加させます。)役員個人が国に対して還付の確定申告をしましょう。)


というわけで、債務免除された未払い役員報酬については、(1)の場合には所得税を源泉徴収して国に納付しますし、(2)の場合にも本当は源泉徴収して国に納付すべきなのですが、あまり意味がないので税務署に何か言われない限り、何も納付しなくてよいでしょう。
(2)の場合、仕訳は最初にお書きになられた仕訳でOKです。


<書類について>
一応、役員個人が債権放棄したことを会社に対して通知した書類を作成しておいたほうがよいでしょう。
役員個人が署名捺印した書類を2通作成し、1通ずつを保存しておけばよいでしょう。
(内容証明郵便などにする必要はありません。)

書式はまあ、なんでもいいですが、一応このあたりを参考にしながら作成してください。

債権放棄通知書
http://www9.ocn.ne.jp/~hasegawa/houki.pdf

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hi_chan 2008/05/25 21:49
1 しかしか 2008/05/26 07:51
2 hi_chan 2008/05/26 13:40
3
Re: 役員報酬の未払金の放棄について
しかしか 2008/05/26 14:19
4 伊藤英明 2008/05/26 15:46
5 hi_chan 2008/05/26 21:43