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別表十六(一)定額法の償却額について

質問 回答受付中

別表十六(一)定額法の償却額について

2008/04/09 17:06

hira

ちょい参加

回答数:6

編集

社内で意見がまちまちの為、教えてください。

国税庁 「平成19年版 法人税申告書の記載の手引」 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/01.htm


の中に、

「算出償却額27」の注意事項として、「1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます」
とありますが、これは償却期間が5年でも端数がある場合は償却が6年目も発生するということでいいのでしょうか?
無形固定資産なので備忘価額(?)が残るのも変ですし、
初年度12ヶ月未満のものを取得してしまうとでは7年目で償却完了でいいのだろうか?と…

勝手に税理士や税務署にも聞けないので、待ちの状態なのですが、手元資料の作成だけでも先に進めておきたいので、教えていただきたいのです。

よろしくお願いします。

社内で意見がまちまちの為、教えてください。

国税庁 「平成19年版 法人税申告書の記載の手引」 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/01.htm


の中に、

「算出償却額27」の注意事項として、「1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます」
とありますが、これは償却期間が5年でも端数がある場合は償却が6年目も発生するということでいいのでしょうか?
無形固定資産なので備忘価額(?)が残るのも変ですし、
初年度12ヶ月未満のものを取得してしまうとでは7年目で償却完了でいいのだろうか?と…

勝手に税理士や税務署にも聞けないので、待ちの状態なのですが、手元資料の作成だけでも先に進めておきたいので、教えていただきたいのです。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 別表十六(一)定額法の償却額について

2008/04/10 23:27

karz

すごい常連さん

編集

この具体例は所得税です。

所得税には限度額と言う概念がありません。
そのため別段の規定が無い限り有利な選択(端数処理)を取れば良いことになります。

法人のやつも今見てみましたが、具体例がありませんでした。

誤差が多少あっても別表調整無しに進むのかなあと思いますが・・・。

確実な答えではなくてすいません。

この具体例は所得税です。

所得税には限度額と言う概念がありません。
そのため別段の規定が無い限り有利な選択(端数処理)を取れば良いことになります。

法人のやつも今見てみましたが、具体例がありませんでした。

誤差が多少あっても別表調整無しに進むのかなあと思いますが・・・。

確実な答えではなくてすいません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hira 2008/04/09 17:06
1 karz 2008/04/09 18:40
2 hira 2008/04/09 19:11
3 karz 2008/04/09 20:20
4 hira 2008/04/10 19:29
5
Re: 別表十六(一)定額法の償却額について
karz 2008/04/10 23:27
6 hira 2008/04/15 10:52