社内で意見がまちまちの為、教えてください。
国税庁 「平成19年版 法人税申告書の記載の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/01.htm
の中に、
「算出償却額27」の注意事項として、「1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます」
とありますが、これは償却期間が5年でも端数がある場合は償却が6年目も発生するということでいいのでしょうか?
無形固定資産なので備忘価額(?)が残るのも変ですし、
初年度12ヶ月未満のものを取得してしまうとでは7年目で償却完了でいいのだろうか?と…
勝手に税理士や税務署にも聞けないので、待ちの状態なのですが、手元資料の作成だけでも先に進めておきたいので、教えていただきたいのです。
よろしくお願いします。
社内で意見がまちまちの為、教えてください。
国税庁 「平成19年版 法人税申告書の記載の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/01.htm
の中に、
「算出償却額27」の注意事項として、「1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます」
とありますが、これは償却期間が5年でも端数がある場合は償却が6年目も発生するということでいいのでしょうか?
無形固定資産なので備忘価額(?)が残るのも変ですし、
初年度12ヶ月未満のものを取得してしまうとでは7年目で償却完了でいいのだろうか?と…
勝手に税理士や税務署にも聞けないので、待ちの状態なのですが、手元資料の作成だけでも先に進めておきたいので、教えていただきたいのです。
よろしくお願いします。