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土地賃貸契約更新の契約書の印紙について

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土地賃貸契約更新の契約書の印紙について

2008/03/05 12:59

neko_mii

積極参加

回答数:14

編集

このたび、駐車場用地として借りている土地の土地賃貸借契約の更新をしました。
新たに契約書を作成したのですが、そこに記載した金額はひと月の賃貸料のみで(値上げされたので)、保証金等については、初回契約の時に発生しただけなので、今回の契約では発生しません。
この場合、賃貸料は契約金額にあたらないし、ほかに契約金額が発生していないので印紙は不要なのか、契約金額の記載のないものとして200円の印紙が必要なのか教えてください。
いろいろサイトを調べましたが、賃貸料のみの記載なら不要と書いてあったり、200円必要と書いてあったりしてどちらが本当なのか悩んでいます。
あと、別のことですが、契約金額が1万円以下なら非課税文書なのに契約金額の記載がないと200円というのも分かりません。
記載がない=1万円以下とはならないのでしょうか?宜しくお願いします。

このたび、駐車場用地として借りている土地の土地賃貸借契約の更新をしました。
新たに契約書を作成したのですが、そこに記載した金額はひと月の賃貸料のみで(値上げされたので)、保証金等については、初回契約の時に発生しただけなので、今回の契約では発生しません。
この場合、賃貸料は契約金額にあたらないし、ほかに契約金額が発生していないので印紙は不要なのか、契約金額の記載のないものとして200円の印紙が必要なのか教えてください。
いろいろサイトを調べましたが、賃貸料のみの記載なら不要と書いてあったり、200円必要と書いてあったりしてどちらが本当なのか悩んでいます。
あと、別のことですが、契約金額が1万円以下なら非課税文書なのに契約金額の記載がないと200円というのも分かりません。
記載がない=1万円以下とはならないのでしょうか?宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 土地賃貸契約更新の契約書の印紙について

2008/03/06 09:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

1.敷金・保証金は追加差し入れを求められないだけで、
今回の土地賃貸借契約における賃料未納や
その他貸主の損害を担保するための保証金等は
存在しているはずです。
敷金等がゼロ円というのは、前回契約の満了に伴って
前回差し入れた金額を返還してもらい、
今回の契約に当たっては何も差し入れないといった
状況を指します。
事実と一致しない契約書を作成した場合、印紙税は
原則的には事実ではなく書面で判断するでしょうが、
両当事者の紛争の原因になるおそれがあります。

2.そもそも後日返還されることが予定されている
保証金、敷金等は、第1号の2文書において
契約金額には該当しません。

3.「敷金等の契約金額は〜」ではなく、
「今回の賃貸借にあたって、権利の設定の対価は
0円とする」というような記載をすると
どう扱われるかを予想しますに、
印紙税基本通達の下記条項により
やはり記載金額のない文書として扱われるのでは
ないかと考えます。
なお、1円など名目的な対価を設定した場合でも、
当局には「租税回避」という最終手段があるので
私見としては安全に非課税扱いできるとは思いません。

(無償等と記載されたものの取扱い)
第35条 契約書等に「無償」又は「0円」と記載されている場合の当該「無償」又は「0円」は、当該契約書等の記載金額に該当しないものとする。


※長々と書きましたが、結局のところ
課税判断の要点については全くyukim729さんと
被っております。

1.敷金・保証金は追加差し入れを求められないだけで、
今回の土地賃貸借契約における賃料未納や
その他貸主の損害を担保するための保証金等は
存在しているはずです。
敷金等がゼロ円というのは、前回契約の満了に伴って
前回差し入れた金額を返還してもらい、
今回の契約に当たっては何も差し入れないといった
状況を指します。
事実と一致しない契約書を作成した場合、印紙税
原則的には事実ではなく書面で判断するでしょうが、
両当事者の紛争の原因になるおそれがあります。

2.そもそも後日返還されることが予定されている
保証金、敷金等は、第1号の2文書において
契約金額には該当しません。

3.「敷金等の契約金額は〜」ではなく、
「今回の賃貸借にあたって、権利の設定の対価は
0円とする」というような記載をすると
どう扱われるかを予想しますに、
印紙税基本通達の下記条項により
やはり記載金額のない文書として扱われるのでは
ないかと考えます。
なお、1円など名目的な対価を設定した場合でも、
当局には「租税回避」という最終手段があるので
私見としては安全に非課税扱いできるとは思いません。

(無償等と記載されたものの取扱い)
第35条 契約書等に「無償」又は「0円」と記載されている場合の当該「無償」又は「0円」は、当該契約書等の記載金額に該当しないものとする。


※長々と書きましたが、結局のところ
課税判断の要点については全くyukim729さんと
被っております。

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