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住宅借入金等特別控除について

質問 回答受付中

住宅借入金等特別控除について

2008/03/01 23:52

haruka

おはつ

回答数:5

編集

青色申告、専従者給与を受けています。
自宅を19年度に新築し、居住したので、
住宅借入金等特別控除を受けるのですが、
主人と私と共用持分になっています。
私は、源泉徴収税は非課税です。
住宅借入金等特別控除は、19年度の特例の
15年の控除の方を選択しました。

共用持分の場合、私と主人、それぞれで
住宅借入金等特別控除のための
確定申告が必要と理解しております。
主人の場合はいいのですが、問題は私のほうです。
源泉額が0なので、控除も還付もないのは判っていますので、
19年度については確定申告をしないつもりだったのですが、
この先、事業を廃業しないとも、専従者給与を解除するとも
限りません。
つまり、数年先に新たな勤務先で年末調整を受けることも想定できます。

この場合、住宅借入金等特別控除のための確定申告は、
新築の19年度分からしか申告できないのでしょうか?
先々、15年の間で、源泉額が発生してから、私の分を
住宅借入金等特別控除のための確定申告をしても、15年の
残りの年数は控除もしくは
還付を受けることができるのでしょうか?

長々とすみません。よろしくお願いします。

青色申告、専従者給与を受けています。
自宅を19年度に新築し、居住したので、
住宅借入金等特別控除を受けるのですが、
主人と私と共用持分になっています。
私は、源泉徴収税は非課税です。
住宅借入金等特別控除は、19年度の特例の
15年の控除の方を選択しました。

共用持分の場合、私と主人、それぞれで
住宅借入金等特別控除のための
確定申告が必要と理解しております。
主人の場合はいいのですが、問題は私のほうです。
源泉額が0なので、控除も還付もないのは判っていますので、
19年度については確定申告をしないつもりだったのですが、
この先、事業を廃業しないとも、専従者給与を解除するとも
限りません。
つまり、数年先に新たな勤務先で年末調整を受けることも想定できます。

この場合、住宅借入金等特別控除のための確定申告は、
新築の19年度分からしか申告できないのでしょうか?
先々、15年の間で、源泉額が発生してから、私の分を
住宅借入金等特別控除のための確定申告をしても、15年の
残りの年数は控除もしくは
還付を受けることができるのでしょうか?

長々とすみません。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 住宅借入金等特別控除について

2008/03/03 10:27

かめへん

神の領域

編集

既に、yukim729さんがご回答されている通り、申告そのものは継続してされる必要はありませんが、ただし、入居年については、添付書類も必要ですし、控除額を確定させる意味からも、たとえ還付がないとしても、申告すべきものと思います。
(初年度の申告なしで、その後の年の申告は不可能ですので)

そのままにされておいても良いのですが、期限後申告は5年前までのものしかできませんので、もしも6年後に還付してもらえる状態になって申告しようとしても、手遅れという事になってしまいますので。

既に、yukim729さんがご回答されている通り、申告そのものは継続してされる必要はありませんが、ただし、入居年については、添付書類も必要ですし、控除額を確定させる意味からも、たとえ還付がないとしても、申告すべきものと思います。
(初年度の申告なしで、その後の年の申告は不可能ですので)

そのままにされておいても良いのですが、期限後申告は5年前までのものしかできませんので、もしも6年後に還付してもらえる状態になって申告しようとしても、手遅れという事になってしまいますので。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 haruka 2008/03/01 23:52
1 yukim729 2008/03/02 11:19
2
Re: 住宅借入金等特別控除について
かめへん 2008/03/03 10:27
3 yukim729 2008/03/03 10:55
4 haruka 2008/03/04 20:33
5 haruka 2008/03/04 20:36