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地方税(都道府県民税、事業税、市民税)について

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地方税(都道府県民税、事業税、市民税)について

2008/02/11 23:19

おはつ

回答数:6

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いつもお世話になっています。
京都と奈良に小売店舗を開店しました。

京都店舗(家賃支払)には弊社の社員は居ません、派遣会社からの人材2〜3名で営業しています。

奈良店舗は弊社社員数名と派遣店員とで営業しています。
上記条件での地方税(都道府県民税、事業税、市民税)の
扱いはどうなるのか分かりません。
よろしくお願い致します。

いつもお世話になっています。
京都と奈良に小売店舗を開店しました。

京都店舗(家賃支払)には弊社の社員は居ません、派遣会社からの人材2〜3名で営業しています。

奈良店舗は弊社社員数名と派遣店員とで営業しています。
上記条件での地方税(都道府県民税、事業税、市民税)の
扱いはどうなるのか分かりません。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 地方税(都道府県民税、事業税、市民税)について

2008/02/13 23:06

おはつ

編集

事務所又は事業所を有する法人が地方税の納税義務者となります。(地方税法第24条及び第294条)
具体的な内容に関しては、次のサイトが分かり易いです。
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet;jsessionid=64D3DDFA210647E2121FAA970EE54B0E?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=48536

http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/g2010126001.html
>>
3 事務所又は事業所
(1) 事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。
<<
新規に開設された小売店舗は事業所に該当しますので、地方税を納付しなければなりません。市町村と府県税事務所宛に事務所の開設の申請を行なう必要があります。
http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000001586.html
> (1)法人設立又は事務所等の開設
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600041.html
> 分割法人(2以上の都道府県に事務所・事業所等を有する法人)及び外形対象法人の方については、府庁税務課法人税務室への提出をお願いします。

事務所又は事業所を有する法人が地方税の納税義務者となります。(地方税法第24条及び第294条)
具体的な内容に関しては、次のサイトが分かり易いです。
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet;jsessionid=64D3DDFA210647E2121FAA970EE54B0E?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=48536

http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/g2010126001.html
>>
3 事務所又は事業所
(1) 事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。
<<
新規に開設された小売店舗は事業所に該当しますので、地方税を納付しなければなりません。市町村と府県税事務所宛に事務所の開設の申請を行なう必要があります。
http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000001586.html
> (1)法人設立又は事務所等の開設
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600041.html
> 分割法人(2以上の都道府県に事務所・事業所等を有する法人)及び外形対象法人の方については、府庁税務課法人税務室への提出をお願いします。

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