編集
続きです。
平成19年4月1日以後取得したものは、新償却方法になりますが、ここでいう「平成19年4月1日以後取得したもの」には相続取得したのも含まれるのかどうかということについては、どうもハッキリわかりませんでした。
しかしまあ、相続人においてもいちいち「減価償却方法の選択届」を提出する点から考えても、
また、以前の
「平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法で償却しなければならない」
という規定のときにも、「取得」には相続により取得した場合が含まれる点から考えても、
平成19年4月1日以後取得したものの中には、「相続により取得したもの」も含まれると考えて、新償却方法(建物については新定額法)により減価償却してよいのではないかと思います。
(そのほうが納税者有利ですし。)
単純承認のときは取得日を引き継ぐ、という規定は、ただ単に「取得日」を引き継ぐだけであって、償却方法は引き継がない、というのが考え方のポイントでもあります。
したがって、取得日を引き継ぐからといって、旧償却方法までは引き継がないのだ、とも考えられます。
<結論>
上記の相続人が相続により取得した建物の場合、
取得日H5年1月
取得価額10,000,000円
直前減価償却累計額5,811,784円
直前簿価(未償却残高)4,188,216円
耐用年数39年、新定額法償却率0.026
相続人のH19年分の減価償却費は
10,000,000×0.026×3月÷12月=65,000円
となると思います。
他の資産についても、新償却方法(新定率法)で月割り償却すればよろしいかと思います。
続きです。
平成19年4月1日以後取得したものは、新償却方法になりますが、ここでいう「平成19年4月1日以後取得したもの」には相続取得したのも含まれるのかどうかということについては、どうもハッキリわかりませんでした。
しかしまあ、相続人においてもいちいち「減価償却方法の選択届」を提出する点から考えても、
また、以前の
「平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法で償却しなければならない」
という規定のときにも、「取得」には相続により取得した場合が含まれる点から考えても、
平成19年4月1日以後取得したものの中には、「相続により取得したもの」も含まれると考えて、新償却方法(建物については新定額法)により減価償却してよいのではないかと思います。
(そのほうが納税者有利ですし。)
単純承認のときは取得日を引き継ぐ、という規定は、ただ単に「取得日」を引き継ぐだけであって、償却方法は引き継がない、というのが考え方のポイントでもあります。
したがって、取得日を引き継ぐからといって、旧償却方法までは引き継がないのだ、とも考えられます。
<結論>
上記の相続人が相続により取得した建物の場合、
取得日H5年1月
取得価額10,000,000円
直前減価償却累計額5,811,784円
直前簿価(未償却残高)4,188,216円
耐用年数39年、新定額法償却率0.026
相続人のH19年分の減価償却費は
10,000,000×0.026×3月÷12月=65,000円
となると思います。
他の資産についても、新償却方法(新定率法)で月割り償却すればよろしいかと思います。
返信