•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

固定資産税(償却資産)申告

質問 回答受付中

固定資産税(償却資産)申告

2008/01/15 11:52

0074

積極参加

回答数:8

編集

こんにちは。

いつも利用させていただいています。

あの、標題の件なのですが、質問させて頂きます。
今月末までに申告しなければならないのですが、
初めてのため、全然わかりません。
どなたか、アドバイスをお願いします。

弊社は30万円以上は資産計上しています。
10万円以上30万円以下の消耗品費が申告の対象になるかと
思うのですが・・・
資産計上の際、例えばPCは、ディスプレイだけでは使うことが出来ないのでプリンタやスキャナもPCの中に入れると思うのですが、今回の少額資産の場合も同様の考え方でよいのでしょうか・・・?
今期、下記明細の機械を購入しました。
同様の機械を何台の購入しました。
税理士指導のもと30万円以上のものは資産計上して以下のものは
「消耗品費」で処理しています。
下記の明細の場合どれが少額資産の申告の対象になるのでしょうか?
EX)ソフト        250,000
   フォント        30,000
   増設メモリ       41,200
   プリンタ       180,000
   PC本体        78,400
   カラー液晶ディスプレイ 34,000
   CDドライブ      1,900
   追加メモリ       13,000

文章が下手で申し訳ございませんが、どなたかよろしくお願い致します。

こんにちは。

いつも利用させていただいています。

あの、標題の件なのですが、質問させて頂きます。
今月末までに申告しなければならないのですが、
初めてのため、全然わかりません。
どなたか、アドバイスをお願いします。

弊社は30万円以上は資産計上しています。
10万円以上30万円以下の消耗品費が申告の対象になるかと
思うのですが・・・
資産計上の際、例えばPCは、ディスプレイだけでは使うことが出来ないのでプリンタやスキャナもPCの中に入れると思うのですが、今回の少額資産の場合も同様の考え方でよいのでしょうか・・・?
今期、下記明細の機械を購入しました。
同様の機械を何台の購入しました。
税理士指導のもと30万円以上のものは資産計上して以下のものは
消耗品費」で処理しています。
下記の明細の場合どれが少額資産の申告の対象になるのでしょうか?
EX)ソフト        250,000
   フォント        30,000
   増設メモリ       41,200
   プリンタ       180,000
   PC本体        78,400
   カラー液晶ディスプレイ 34,000
   CDドライブ      1,900
   追加メモリ       13,000

文章が下手で申し訳ございませんが、どなたかよろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 固定資産税(償却資産)申告

2008/01/21 11:57

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

看板代を出してもらって、出した側が繰延資産に
計上している、と聞くと一番に思いつくのは
法人税基本通達4-2-1,4-2-2,8-1-8の広告宣伝用資産
(すなわち、親会社はメーカーで、0074さんの会社が
それを販売する会社であるような場合)だけれども、
看板は除外されており、
メーカー等が全額負担すべきものか、
販売会社等が全額負担すべきもの(このとき、
メーカーが出したお金は単なる寄付)かに
両極分化する印象があるんですよね・・・
単なる特約店関係ではなく親子関係だから、
両者に経済的利益があると見るのか・・・
うーん、分かりません。

メーカーが特約店等にロゴ入りの営業用自動車や
ショーケース等を贈与またはその取得費用の一部を
負担した場合で言うと、固定資産税に関しては
メーカーから貰った分は簿外資産ということになり、
取得価格全額分を特約店等の側において
申告納税せよ、ということになるようです
(もっとも、自治体の現場でそのような実務が
一般に行われているかどうかは存じません)。
ですので、本当に、今回の看板が
広告宣伝用資産に当たる、という前提で
そのような経理処理がされているのであれば、
基本線としては貴社にて「請求書の額」を
申告すべきことになりそうです。

親会社において、どういう税務上のルールに基づいて
繰延資産に計上しているかを確認した上で
貴社での経理処理をし、それと整合する
固定資産申告をすべきことになるでしょうから、
顧問税理士および親会社の経理部門を交えて
協議するのが安全かと思います。

看板代を出してもらって、出した側が繰延資産
計上している、と聞くと一番に思いつくのは
法人税基本通達4-2-1,4-2-2,8-1-8の広告宣伝用資産
(すなわち、親会社はメーカーで、0074さんの会社が
それを販売する会社であるような場合)だけれども、
看板は除外されており、
メーカー等が全額負担すべきものか、
販売会社等が全額負担すべきもの(このとき、
メーカーが出したお金は単なる寄付)かに
両極分化する印象があるんですよね・・・
単なる特約店関係ではなく親子関係だから、
両者に経済的利益があると見るのか・・・
うーん、分かりません。

メーカーが特約店等にロゴ入りの営業用自動車や
ショーケース等を贈与またはその取得費用の一部を
負担した場合で言うと、固定資産税に関しては
メーカーから貰った分は簿外資産ということになり、
取得価格全額分を特約店等の側において
申告納税せよ、ということになるようです
(もっとも、自治体の現場でそのような実務が
一般に行われているかどうかは存じません)。
ですので、本当に、今回の看板が
広告宣伝用資産に当たる、という前提で
そのような経理処理がされているのであれば、
基本線としては貴社にて「請求書の額」を
申告すべきことになりそうです。

親会社において、どういう税務上のルールに基づいて
繰延資産に計上しているかを確認した上で
貴社での経理処理をし、それと整合する
固定資産申告をすべきことになるでしょうから、
顧問税理士および親会社の経理部門を交えて
協議するのが安全かと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 0074 2008/01/15 11:52
1 kaibashira 2008/01/15 12:27
2 0074 2008/01/15 12:54
3 kaibashira 2008/01/15 13:59
4 0074 2008/01/15 17:16
5 0074 2008/01/17 18:04
6 kaibashira 2008/01/17 19:09
7 0074 2008/01/18 15:22
8
Re: 固定資産税(償却資産)申告
kaibashira 2008/01/21 11:57