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5000円以下ですが、この場合?

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5000円以下ですが、この場合?

2007/12/08 09:40

pkeiri

常連さん

回答数:9

編集

50000円の領収書と、参加者名簿をみると、当社9名、得意先1名。
確かに5000円以下ですが、、、、、、

得意先の接待が事実としても、このような場合、どうなんでしょう。
得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、

みなさんのところでは、いかがでしょうか?

50000円の領収書と、参加者名簿をみると、当社9名、得意先1名。
確かに5000円以下ですが、、、、、、

得意先の接待が事実としても、このような場合、どうなんでしょう。
得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、

みなさんのところでは、いかがでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: Karzさんに質問です。

2007/12/09 15:18

maru3

積極参加

編集

回答ありがとうございます。

>自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。


>税務上交際費に該当しないと判断した上で申告しますが、最初に判断するのは税務署(税務調査)です。
その上で不服があるときは、司法に委ねることになると思います。

最初の回答ですと税務署の判断が100%のような印象を文章から読み取れたので。後の回答で「最初に・・」と付け加えられていますので、了解しました。あくまでも一次解釈権は納税者にあるものだと認識しています。9人云々は極端な例でしょうが、税法の趣旨に則って処理するべきなのは勿論、了解しております。

>maru3さんのように接待である証明が出来れば問題ないと思いますが・・

証明できるなんて誰も申し上げてはいませんが・・・?。
私の回答に「法律上」はと前置きをしてある次第です。
あくまでも申告納税制度と一次解釈権についての租税法の考え方から申しあげました。







回答ありがとうございます。

>自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。


>税務上交際費に該当しないと判断した上で申告しますが、最初に判断するのは税務署(税務調査)です。
その上で不服があるときは、司法に委ねることになると思います。

最初の回答ですと税務署の判断が100%のような印象を文章から読み取れたので。後の回答で「最初に・・」と付け加えられていますので、了解しました。あくまでも一次解釈権は納税者にあるものだと認識しています。9人云々は極端な例でしょうが、税法の趣旨に則って処理するべきなのは勿論、了解しております。

>maru3さんのように接待である証明が出来れば問題ないと思いますが・・

証明できるなんて誰も申し上げてはいませんが・・・?。
私の回答に「法律上」はと前置きをしてある次第です。
あくまでも申告納税制度と一次解釈権についての租税法の考え方から申しあげました。







返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pkeiri 2007/12/08 09:40
1 maru3 2007/12/08 11:19
2 karz 2007/12/08 19:27
3 maru3 2007/12/08 23:36
4 karz 2007/12/09 07:52
5 maru3 2007/12/09 10:48
6 karz 2007/12/09 12:22
7
Re: Karzさんに質問です。
maru3 2007/12/09 15:18
8 karz 2007/12/09 17:04
9 ぽてと 2007/12/10 09:05