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5000円以下ですが、この場合?

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5000円以下ですが、この場合?

2007/12/08 09:40

pkeiri

常連さん

回答数:9

編集

50000円の領収書と、参加者名簿をみると、当社9名、得意先1名。
確かに5000円以下ですが、、、、、、

得意先の接待が事実としても、このような場合、どうなんでしょう。
得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、

みなさんのところでは、いかがでしょうか?

50000円の領収書と、参加者名簿をみると、当社9名、得意先1名。
確かに5000円以下ですが、、、、、、

得意先の接待が事実としても、このような場合、どうなんでしょう。
得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、

みなさんのところでは、いかがでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: Karzさんに質問です。

2007/12/09 10:48

maru3

積極参加

編集

回答ありがとうございます。

もう一点いいでしょうか?

>あくまで接待として必要な費用と主張するのは自由ですが、自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。

「主張するのは自由」「必要かどうかは税務署側が判断」とありますが、申告納税制度のもとにおいては租税法の第一次解釈権は納税者にあります。税務調査等の処分に不服があるときは、一定の手続きを経て、税務訴訟をできる事を法律が認めています。
ですので法律上は、税務署側が判断でないと思います。
あくまで判断は司法ですよね。
また、税務処理の解釈が、税務署側の判断によるのであれば、申告納税制度が成り立ちません。そうであれば賦課課税制度的な制度にすべきです。





回答ありがとうございます。

もう一点いいでしょうか?

>あくまで接待として必要な費用と主張するのは自由ですが、自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。

「主張するのは自由」「必要かどうかは税務署側が判断」とありますが、申告納税制度のもとにおいては租税法の第一次解釈権は納税者にあります。税務調査等の処分に不服があるときは、一定の手続きを経て、税務訴訟をできる事を法律が認めています。
ですので法律上は、税務署側が判断でないと思います。
あくまで判断は司法ですよね。
また、税務処理の解釈が、税務署側の判断によるのであれば、申告納税制度が成り立ちません。そうであれば賦課課税制度的な制度にすべきです。





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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pkeiri 2007/12/08 09:40
1 maru3 2007/12/08 11:19
2 karz 2007/12/08 19:27
3 maru3 2007/12/08 23:36
4 karz 2007/12/09 07:52
5
Re: Karzさんに質問です。
maru3 2007/12/09 10:48
6 karz 2007/12/09 12:22
7 maru3 2007/12/09 15:18
8 karz 2007/12/09 17:04
9 ぽてと 2007/12/10 09:05