•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

5000円以下ですが、この場合?

質問 回答受付中

5000円以下ですが、この場合?

2007/12/08 09:40

pkeiri

常連さん

回答数:9

編集

50000円の領収書と、参加者名簿をみると、当社9名、得意先1名。
確かに5000円以下ですが、、、、、、

得意先の接待が事実としても、このような場合、どうなんでしょう。
得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、

みなさんのところでは、いかがでしょうか?

50000円の領収書と、参加者名簿をみると、当社9名、得意先1名。
確かに5000円以下ですが、、、、、、

得意先の接待が事実としても、このような場合、どうなんでしょう。
得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、

みなさんのところでは、いかがでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: Karzさんに質問です。

2007/12/09 07:52

karz

すごい常連さん

編集

二  飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用

専ら〜とあり、1人でも外部の者がいれば良いとものではなく、「実質的に接待」とするものを対象とすることを言っています。

その意味の補足で質疑応答Q5で形式的に人数を揃えても意味がありませんと説明しているものだと思います。
接待する必要がない人はダメってことです。

飲食に使った費用ではなく、あくまでも「接待のために要する」飲食費用ですから、自社9人他社1人でも「接待として必要」であれば問題ないと思います。


>実質的に接待していたとしても「専ら」規定に該当するとすべて交際費になります。

接待として必要であれば問題ありませんが、必要でなければ「専ら」役員又は従業員に対するものを除くに該当することになります。

あくまで接待として必要な費用と主張するのは自由ですが、自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。

二  飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用

専ら〜とあり、1人でも外部の者がいれば良いとものではなく、「実質的に接待」とするものを対象とすることを言っています。

その意味の補足で質疑応答Q5で形式的に人数を揃えても意味がありませんと説明しているものだと思います。
接待する必要がない人はダメってことです。

飲食に使った費用ではなく、あくまでも「接待のために要する」飲食費用ですから、自社9人他社1人でも「接待として必要」であれば問題ないと思います。


>実質的に接待していたとしても「専ら」規定に該当するとすべて交際費になります。

接待として必要であれば問題ありませんが、必要でなければ「専ら」役員又は従業員に対するものを除くに該当することになります。

あくまで接待として必要な費用と主張するのは自由ですが、自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pkeiri 2007/12/08 09:40
1 maru3 2007/12/08 11:19
2 karz 2007/12/08 19:27
3 maru3 2007/12/08 23:36
4
Re: Karzさんに質問です。
karz 2007/12/09 07:52
5 maru3 2007/12/09 10:48
6 karz 2007/12/09 12:22
7 maru3 2007/12/09 15:18
8 karz 2007/12/09 17:04
9 ぽてと 2007/12/10 09:05