編集
>定款の変更登記をした場合、法務局には定款の提出はしなくても良いですよね。
定款そのものは登記事項ではないので「定款の変更登記」ってのはありません。また各種変更登記の中には、定款の提出を求められるものもあります。
>書き方等に、正解はあるの?ないの?
定款原本として、原始定款と変更決議をした株主総会議事録原本を永久保存し、実務用として、変更を織り込んだ現行定款を編集する、と言うのが万全です。なお、編集モノを役所などに提出するときは、提出時の代表取締役名義の認証文を付すよう求められるのが普通です。
条文番号はどっちも正解です。
>例えば、株券の発行を廃止すると変更登記すると、株券に伴う条項はすべて(それなりに)書き換えても良いということでしょうか?
順序が逆です。株券発行は定款記載事項だから、まずその定めを廃止する旨の定款変更をし、然る後にその定めを廃止した事実を登記するんです。
>ひとつひとつの条項に対して、株主総会に諮って、変更登記としないといけないのですか?
変更したいことをまとめて1本の議案にしてよろしい。また、変更それ自体は登記事項ではありません。
>定款の変更登記をした場合、法務局には定款の提出はしなくても良いですよね。
定款そのものは登記事項ではないので「定款の変更登記」ってのはありません。また各種変更登記の中には、定款の提出を求められるものもあります。
>書き方等に、正解はあるの?ないの?
定款原本として、原始定款と変更決議をした株主総会議事録原本を永久保存し、実務用として、変更を織り込んだ現行定款を編集する、と言うのが万全です。なお、編集モノを役所などに提出するときは、提出時の代表取締役名義の認証文を付すよう求められるのが普通です。
条文番号はどっちも正解です。
>例えば、株券の発行を廃止すると変更登記すると、株券に伴う条項はすべて(それなりに)書き換えても良いということでしょうか?
順序が逆です。株券発行は定款記載事項だから、まずその定めを廃止する旨の定款変更をし、然る後にその定めを廃止した事実を登記するんです。
>ひとつひとつの条項に対して、株主総会に諮って、変更登記としないといけないのですか?
変更したいことをまとめて1本の議案にしてよろしい。また、変更それ自体は登記事項ではありません。
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