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取締役会を廃止にしたら

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取締役会を廃止にしたら

2013/07/19 15:15

shoe

常連さん

回答数:1

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よろしくお願い致します。
このたび、取締役の員数を1名以上とすることになり、監査役も廃止することになりました。
なので定款の変更を余儀なくされています。
この場合、取締役会設置会社となっているのですがこれも廃止にしないと監査役が廃止にできないのですよね??

そこで、現在「株式の譲渡制限」に関して、「取締役会の承認がないと譲渡できない」となっているのですが、取締役会を廃止にしたら何に承認を求める事になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
このたび、取締役の員数を1名以上とすることになり、監査役も廃止することになりました。
なので定款の変更を余儀なくされています。
この場合、取締役会設置会社となっているのですがこれも廃止にしないと監査役が廃止にできないのですよね??

そこで、現在「株式の譲渡制限」に関して、「取締役会の承認がないと譲渡できない」となっているのですが、取締役会を廃止にしたら何に承認を求める事になるのでしょうか?

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1. Re: 取締役会を廃止にしたら

2013/07/20 11:32

anoano

すごい常連さん

編集

監査役設置会社には取締役会の設置が必要ですが、
監査役が無くとも、取締役会の設置は可能です。
ただし、最低3名は必要ですので、
取締役の員数を1名にすると、自動的に取締役会は廃止です。

株式の譲渡制限については、たとえば、株主総会の承認とか、
代表取締役の承認とか考えられます。

監査役設置会社には取締役会の設置が必要ですが、
監査役が無くとも、取締役会の設置は可能です。
ただし、最低3名は必要ですので、
取締役の員数を1名にすると、自動的に取締役会は廃止です。

株式の譲渡制限については、たとえば、株主総会の承認とか、
代表取締役の承認とか考えられます。

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