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親会社が子会社の事務(人事とか経理とか)をまとめて面倒みるという話でしたら、それは通常よくある話です。
(違っていたらごめんなさいね。)
その場合には、面倒をみてもらっている子会社が、親会社に対し事務手数料を支払うことがあります。
そういう話でしたら、親会社と子会社で事務委託契約を結んでおくとよいでしょう。
また、これは親子会社間での特別な話?であり、親会社は本業として一般顧客から事務代行の請負業を営むわけではないので、定款の変更まではしませんし、登記もいちいち変えません。
あくまでも私の知る限りではありますが、子会社の事務委託を受けたくらいのことでわざわざ親会社の「会社の目的」の登記を変更するということはしないようです。
親会社が子会社の事務(人事とか経理とか)をまとめて面倒みるという話でしたら、それは通常よくある話です。
(違っていたらごめんなさいね。)
その場合には、面倒をみてもらっている子会社が、親会社に対し事務手数料を支払うことがあります。
そういう話でしたら、親会社と子会社で事務委託契約を結んでおくとよいでしょう。
また、これは親子会社間での特別な話?であり、親会社は本業として一般顧客から事務代行の請負業を営むわけではないので、定款の変更まではしませんし、登記もいちいち変えません。
あくまでも私の知る限りではありますが、子会社の事務委託を受けたくらいのことでわざわざ親会社の「会社の目的」の登記を変更するということはしないようです。
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