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保険料納入告知額について教えて下さい。

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保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/02 18:46

seika

おはつ

回答数:6

編集

こんばんは。
保険料納入告知額について教えて下さい。
経理初心者なのですが、最近この保険料納入告知額のことを知りました。
そこでわからない点がでてきたので、ご指導願いたく質問させていただきました。
(過去の履歴になさそうでしたので…)

当社は社会保険料を前月徴収で処理をしています。(例:9月分保険料を10月分給与で徴収)
給与の締め日が20日〆28日支払いです。

この場合ですと、例えば「保険料納入告知額用紙」…納付目的年月→平成19年8月だった場合、9月分給料から社員の分は控除して、残りの折半分を会社が負担すると思うのですが…。
「保険料納入告知額用紙」の金額と給与で社員から社会保険料控除した金額が合わないのです。(会社負担分含め)

差額が合わない場合、いったい何が原因として考えられますか?

例えば「社員から控除した金額と会社負担額」の方が「保険料納入告知額」の金額より不足している状態の原因。
あと「社員からの控除分と会社負担分の健康保険料」が「保険料納入告知額」より不足、そして「社員からの控除分と会社負担分の厚生年金保険料」の額が「保険料納付告知額」より多い場合の原因。

これが少額の場合でしたらまだわかるような気もするのですが、その差額が万単位だった場合の原因を教えていただきたいのです。


ただ、私の計算方法がいけないのかもしれないのですが…単純に

〔(給与控除分の健康保険料+介護保険料)×2(会社負担分)〕=「保険料納入告知額」

と思ってしまっているのですが…この考え方は間違っていますでしょうか?
少額・万単位で合わない場合の原因がわかる方がおりましたらお手数ですがご指導いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

こんばんは。
保険料納入告知額について教えて下さい。
経理初心者なのですが、最近この保険料納入告知額のことを知りました。
そこでわからない点がでてきたので、ご指導願いたく質問させていただきました。
(過去の履歴になさそうでしたので…)

当社は社会保険料を前月徴収で処理をしています。(例:9月分保険料を10月分給与で徴収)
給与の締め日が20日〆28日支払いです。

この場合ですと、例えば「保険料納入告知額用紙」…納付目的年月→平成19年8月だった場合、9月分給料から社員の分は控除して、残りの折半分を会社が負担すると思うのですが…。
「保険料納入告知額用紙」の金額と給与で社員から社会保険料控除した金額が合わないのです。(会社負担分含め)

差額が合わない場合、いったい何が原因として考えられますか?

例えば「社員から控除した金額と会社負担額」の方が「保険料納入告知額」の金額より不足している状態の原因。
あと「社員からの控除分と会社負担分の健康保険料」が「保険料納入告知額」より不足、そして「社員からの控除分と会社負担分の厚生年金保険料」の額が「保険料納付告知額」より多い場合の原因。

これが少額の場合でしたらまだわかるような気もするのですが、その差額が万単位だった場合の原因を教えていただきたいのです。


ただ、私の計算方法がいけないのかもしれないのですが…単純に

〔(給与控除分の健康保険料+介護保険料)×2(会社負担分)〕=「保険料納入告知額」

と思ってしまっているのですが…この考え方は間違っていますでしょうか?
少額・万単位で合わない場合の原因がわかる方がおりましたらお手数ですがご指導いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/03 14:07

naopon

おはつ

編集

小額なら児童手当拠出金(全額会社負担です)

万単位の場合考えられる原因
1.徴収した保険料が届け出た標準報酬月額と異なっている。
  
2.退職時の処理の誤り。
 ・・・翌月徴収の場合(9月分保険料を10月分給与で徴収)、退職日が月末の場合は喪失日が翌月1日になりますので、最後の給与から二ヶ月分の社会保険料を引く必要がありますが、これがなされていない。もしくはこの逆で入社時の最初の給与から引く必要のない社会保険料を徴収してしまった。

3.届出の遅延による相違
 入社退社、賞与、月変などの届け出が遅れた場合、社会保険庁の〆日に間に合わないと一時的に過不足が生じる。(翌月の支払時に調整される。)

4.保険料の料率を変更せずに徴収した場合、

年に1回標準報酬の決定時に送られてくる個人別の保険料一覧表、または、納入告知書と一緒に送られてくる増減内訳書で原因を調べることができると思います。

小額なら児童手当拠出金(全額会社負担です)

万単位の場合考えられる原因
1.徴収した保険料が届け出た標準報酬月額と異なっている。
  
2.退職時の処理の誤り。
 ・・・翌月徴収の場合(9月分保険料を10月分給与で徴収)、退職日が月末の場合は喪失日が翌月1日になりますので、最後の給与から二ヶ月分の社会保険料を引く必要がありますが、これがなされていない。もしくはこの逆で入社時の最初の給与から引く必要のない社会保険料を徴収してしまった。

3.届出の遅延による相違
 入社退社、賞与、月変などの届け出が遅れた場合、社会保険庁の〆日に間に合わないと一時的に過不足が生じる。(翌月の支払時に調整される。)

4.保険料の料率を変更せずに徴収した場合、

年に1回標準報酬決定時に送られてくる個人別の保険料一覧表、または、納入告知書と一緒に送られてくる増減内訳書で原因を調べることができると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 seika 2007/10/02 18:46
1
Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。
naopon 2007/10/03 14:07
2 maikero 2007/10/09 14:53
3 seika 2007/10/15 10:38
4 maikero 2007/10/15 18:44
5 naopon 2007/10/17 16:12
6 naopon 2007/10/17 16:17