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95項(抄)
借手が現在価値基準を適用する場合において現在価値の算定に用いる割引率は、貸手の計算利子率を借手が知り得るときにはこれによるが、知り得ないときには借手が割引率を見積ることになる。本適用指針では、後者の場合には借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率によるとしており(第17 項参照)、具体例としては、次のような利率のなかからその企業にとって適当と認められるものを用いることになる。
(1) リース期間と同一の期間におけるスワップレートに借手の信用スプレッドを加味した利率
(2) 新規長期借入金等の利率
(3) 契約時点の利率
(4) 契約が行われた月の月初又は月末の利率
(5) 契約が行われた月の平均利率
(6) 契約が行われた半期の平均利率
なお、(2)の場合には、リース期間と同一の期間の借入れを行う場合に適用される利率を用いる。
という条文があると思うのですが(2)の利率というのは銀行など
にのっている固定金利もしくは変動金利の利率なのでしょうか?
お手数ですがわかる方ご教授いただけないでしょうか?

95項(抄)
借手が現在価値基準を適用する場合において現在価値の算定に用いる割引率は、貸手の計算利子率を借手が知り得るときにはこれによるが、知り得ないときには借手が割引率を見積ることになる。本適用指針では、後者の場合には借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率によるとしており(第17 項参照)、具体例としては、次のような利率のなかからその企業にとって適当と認められるものを用いることになる。
(1) リース期間と同一の期間におけるスワップレートに借手の信用スプレッドを加味した利率
(2) 新規長期借入金等の利率
(3) 契約時点の利率
(4) 契約が行われた月の月初又は月末の利率
(5) 契約が行われた月の平均利率
(6) 契約が行われた半期の平均利率
なお、(2)の場合には、リース期間と同一の期間の借入れを行う場合に適用される利率を用いる。
という条文があると思うのですが(2)の利率というのは銀行など
にのっている固定金利もしくは変動金利の利率なのでしょうか?
お手数ですがわかる方ご教授いただけないでしょうか?