t_516

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いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税を
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

「取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。