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tenten2さんのやり方に異存ありませんが、欠勤が続き、その後連絡も取れなくなった経過に汲むべき事情がなく、事故や事件に巻き込まれた可能性もないのであれば、すなわち無責任な人物が無断欠勤の末に勝手に辞めて行ったと断定できるのであれば、そこまで優しくするのは経営者や真面目な従業員としては面白くないでしょうし、規律維持の観点やコスト面からも疑問の余地が生じるかもしれません。
そこまで手をかけなくてもよいとなったり、八方手を尽くしてもやっぱり連絡が取れない場合には、袋の中の現金をいったん小口現金等に戻し入れます。
既に昨年11月に支給した仕訳を起こしているでしょうから、
現金/預り金
と仕訳します。
そして、連絡がついて支給したら
預り金/現金
とし、このまま2年の消滅時効が完成したら
預り金/雑収入
とします。
あるいは、このままあと1年あまり死蔵しておいても差し支えなければ今は何もせず袋のまま保管し、支給時も何もせず袋を渡すだけ、時効完成時に現金を戻し入れて
現金/雑収入
としてもいいでしょう。
もちろん時効はこちらの権利に過ぎないので、未来永劫預りっぱなしまたは引き出しに入れたまま放置しても別にかまいません。
なお、支給するときの郵送料金や振込手数料を差し引く事は、本人の同意があってもできません(労働基準法24条)。察するところ現金(袋)手渡しが常態のようですから、この人についても欲しけりゃ取りに来いと言うのが筋でしょうし、送金してやるなら親切ついでに費用も負担してやらなければなりません。
また本題から外れますが、労働契約に期間の定めがなかったり定められた期間を満了していない場合で、今後復帰を認めないつもりなら、きちんと解雇通知を内容・配達証明で届出済の住所宛に発しておいたほうが安全です。
tenten2さんのやり方に異存ありませんが、欠勤が続き、その後連絡も取れなくなった経過に汲むべき事情がなく、事故や事件に巻き込まれた可能性もないのであれば、すなわち無責任な人物が無断欠勤の末に勝手に辞めて行ったと断定できるのであれば、そこまで優しくするのは経営者や真面目な従業員としては面白くないでしょうし、規律維持の観点やコスト面からも疑問の余地が生じるかもしれません。
そこまで手をかけなくてもよいとなったり、八方手を尽くしてもやっぱり連絡が取れない場合には、袋の中の現金をいったん小口現金等に戻し入れます。
既に昨年11月に支給した仕訳を起こしているでしょうから、
現金/預り金
と仕訳します。
そして、連絡がついて支給したら
預り金/現金
とし、このまま2年の消滅時効が完成したら
預り金/雑収入
とします。
あるいは、このままあと1年あまり死蔵しておいても差し支えなければ今は何もせず袋のまま保管し、支給時も何もせず袋を渡すだけ、時効完成時に現金を戻し入れて
現金/雑収入
としてもいいでしょう。
もちろん時効はこちらの権利に過ぎないので、未来永劫預りっぱなしまたは引き出しに入れたまま放置しても別にかまいません。
なお、支給するときの郵送料金や振込手数料を差し引く事は、本人の同意があってもできません(労働基準法24条)。察するところ現金(袋)手渡しが常態のようですから、この人についても欲しけりゃ取りに来いと言うのが筋でしょうし、送金してやるなら親切ついでに費用も負担してやらなければなりません。
また本題から外れますが、労働契約に期間の定めがなかったり定められた期間を満了していない場合で、今後復帰を認めないつもりなら、きちんと解雇通知を内容・配達証明で届出済の住所宛に発しておいたほうが安全です。
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